○栃木県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月24日

栃木県条例第52号

〔栃木県電気事業の設置等に関する条例〕をここに公布する。

栃木県公営企業の設置等に関する条例

(昭43条例38・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が経営する第2条に掲げる事業(以下「公営企業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭43条例38・一部改正)

(公営企業の設置)

第2条 県は、公営企業として次に掲げる事業を設置する。

(1) 電気事業

(2) 水道事業

(3) 工業用水道事業

(4) 地域振興整備事業

2 法第2条第3項の規定に基づき、前項第4号の事業に法の規定の全部を適用する。

(昭47条例2・全改、昭48条例1・昭56条例18・昭61条例20・平元条例21・平6条例16・一部改正)

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(昭43条例38・一部改正)

(電気事業)

第4条 電気事業の用に供する発電施設の名称及び最大出力並びに電気の供給先は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

最大出力

(単位キロワット)

供給先

栃木県営川治第一発電所

15,300

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者又は同項第9号に規定する一般送配電事業者

栃木県営川治第二発電所

2,600

栃木県営風見発電所

10,200

栃木県営板室発電所

16,100

栃木県営深山発電所

2,300

栃木県営足尾発電所

10,000

栃木県営東荒川発電所

600

栃木県営木の俣発電所

3,600

栃木県営小網発電所

130

栃木県営大下沢発電所

39

栃木県営五十里発電所

1,200

栃木県営小百川発電所

190

(昭43条例38・昭48条例1・昭59条例14・昭60条例34・平2条例20・平4条例43・平18条例46・平19条例55・平25条例55・平28条例36・平29条例32・令2条例25・一部改正)

(水道事業)

第5条 水道事業として行う事業は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第4項に規定する水道用水供給事業とする。

2 水道用水供給事業の用に供する施設の名称、給水対象及び給水量は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

給水対象

1日最大給水量

(単位立方メートル)

北那須水道

大田原市及び那須塩原市

48,000

鬼怒水道

宇都宮市、真岡市、塩谷郡高根沢町及び芳賀中部上水道企業団

38,000

(昭49条例27・全改、昭51条例28・昭57条例8・昭59条例14・平15条例28・平16条例44・一部改正)

(工業用水道事業)

第6条 工業用水道事業の用に供する施設の名称、給水区域及び給水能力は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

給水区域

1日当たり給水能力

(単位立方メートル)

鬼怒工業用水道

宇都宮市、真岡市、河内郡上三川町、芳賀郡芳賀町及び塩谷郡高根沢町の一部

147,100

(昭48条例1・追加、昭51条例28・昭54条例22・昭57条例34・一部改正)

(地域振興整備事業)

第7条 地域振興整備事業として行う事業は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 用地造成事業 工業用地その他の業務用地、学術研究用地及び住宅用地の取得、造成及び供給並びにこれらと併せて行う施設の整備及び供給並びにこれらに附帯する事業

(2) 施設管理事業 県民の福祉の増進と地域の振興に資する施設の整備及び管理運営並びにこれらに附帯する事業

(3) 地域総合整備事業 前2号に掲げるもののほか、広域的かつ計画的に実施する必要のある地域総合整備に関する事業で知事が別に定めるもの及びこれに附帯する事業

2 前項第2号に規定する施設管理事業の用に供する施設の名称、位置及び規模は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

規模

栃木県民ゴルフ場

さくら市及び塩谷郡高根沢町

18ホール

栃木県本町合同ビル

宇都宮市

地上9階塔屋1階地下1階

(平6条例16・全改、平14条例24・平16条例44・一部改正)

(管理者)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かない。

(平14条例24・全改)

(組織)

第9条 法第8条第2項の規定により知事が行う管理者の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定に基づき、企業局を置く。

(平14条例24・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭43条例38・旧第6条繰上・一部改正、昭47条例2・旧第7条繰下、昭48条例1・旧第8条繰下、昭61条例20・旧第9条繰下、昭61条例28・一部改正、平元条例21・旧第10条繰下、平6条例16・旧第11条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第11条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(昭43条例38・旧第7条繰上・一部改正、昭47条例2・旧第8条繰下・一部改正、昭48条例1・旧第9条繰下、昭61条例20・旧第10条繰下、平元条例21・旧第11条繰下、平6条例16・旧第12条繰上、平14条例38・平30条例8・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第12条 管理者の権限を行う知事は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う知事が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者の権限を行う知事は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(昭43条例38・旧第8条繰上・一部改正、昭47条例2・旧第9条繰下、昭48条例1・旧第10条繰下、昭51条例28、昭57条例38・一部改正、昭61条例20・旧第11条繰下、平元条例21・旧第12条繰下、平6条例16・旧第13条繰上・一部改正、平14条例24・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

栃木県電気事業の経営及び管理に関する条例(昭和31年栃木県条例第12号)

栃木県電気事業に地方公営企業法の規定を適用する期日を定める条例(昭和31年栃木県条例第13号)

栃木県電気事業の契約方法の特例に関する条例(昭和31年栃木県条例第15号)

栃木県電気事業の業務の状況を説明する書類の作成及び公表に関する条例(昭和31年栃木県条例第17号)

栃木県電気事業の組織に関する条例(昭和33年栃木県条例第39号)

(経過規定)

3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和43年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例の一部改正)

2 栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例(昭和26年栃木県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第5条の表に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例の一部改正)

2 栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例(昭和26年栃木県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、厚生大臣の認可のあった日以後20日以内で知事が定める日から施行する。

(昭和49年規則第27号で昭和49年3月30日から施行)

(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公営企業職員定数条例の一部改正)

6 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度の用地造成事業に係る収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局関係条例の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「管理者」の次に「の権限を行う知事」を加える。

(1) 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)第4条、第6条の2、第8条の2、第8条の3第1項、第16条第4項及び第6項並びに第18条

(2) 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)第3条

(3) 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第47号)附則第3項

(4) 北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例(昭和53年栃木県条例第2号)第6条

(5) 鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例(昭和57年栃木県条例第27号)第3条、第5条第1項及び第6条

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第34号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第43号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公営企業職員定数条例の一部改正)

5 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例の一部改正)

6 北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例(昭和53年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例の一部改正)

7 鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例(昭和57年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公文書の開示に関する条例の一部改正)

8 栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例の一部改正)

9 鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例(昭和62年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県用地造成事業基金条例の一部改正)

10 栃木県用地造成事業基金条例(昭和63年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県民ゴルフ場管理及び使用料条例の一部改正)

11 栃木県民ゴルフ場管理及び使用料条例(平成4年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に退職した地方公営企業の管理者の退職手当については、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(栃木県企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 栃木県企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公営企業職員定数条例の一部改正)

6 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例の一部改正)

7 北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例(昭和53年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例の一部改正)

8 鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例(昭和57年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例の一部改正)

9 鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例(昭和62年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県用地造成事業基金条例の一部改正)

10 栃木県用地造成事業基金条例(昭和63年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県民ゴルフ場管理及び使用料条例の一部改正)

11 栃木県民ゴルフ場管理及び使用料条例(平成4年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県行政手続条例の一部改正)

12 栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県情報公開条例の一部改正)

13 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県個人情報保護条例の一部改正)

14 栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成18年10月14日から施行する。

(平成19年条例第55号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例中、第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

栃木県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月24日 条例第52号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第1節 組織等
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第52号
昭和43年9月30日 条例第38号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第28号
昭和54年3月15日 条例第22号
昭和56年3月27日 条例第18号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和57年7月3日 条例第34号
昭和57年10月1日 条例第38号
昭和59年3月30日 条例第14号
昭和60年9月30日 条例第34号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和61年7月22日 条例第28号
平成元年3月28日 条例第21号
平成2年3月27日 条例第20号
平成4年12月24日 条例第43号
平成6年3月30日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第24号
平成14年6月25日 条例第38号
平成15年3月18日 条例第28号
平成16年12月2日 条例第44号
平成18年10月13日 条例第46号
平成19年10月12日 条例第55号
平成25年6月21日 条例第55号
平成28年3月25日 条例第36号
平成29年10月12日 条例第32号
平成30年3月26日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第25号