○栃木県鬼怒水道給水規程

昭和62年4月1日

栃木県公営企業管理規程第1号

栃木県鬼怒水道給水規程を次のように定める。

栃木県鬼怒水道給水規程

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第5条第2項に規定する鬼怒水道による水道用水の供給(以下「給水」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込み及び承認)

第2条 給水を受けようとする水道事業者は、毎年2月10日までに翌年度における受水量を定め、水道用水供給申込書(別記様式第1号)を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の申込みを受けたときは、供給能力の範囲内で承認し、水道用水供給承認書(別記様式第2号)により、当該供給の申込みをした水道事業者に通知するものとする。

3 管理者の権限を行う知事は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認に当たり条件を付すことができる。

(平14企管規程13・一部改正)

(給水の原則)

第3条 管理者の権限を行う知事は、災害その他やむを得ない理由があるときは、給水を制限し、又は停止することができる。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、理由等を給水を受けている水道事業者(以下「受水水道事業者」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(平14企管規程13・一部改正)

(損失補償の免責)

第4条 県は、前条第1項に規定する理由により給水を制限し、若しくは停止した場合又は災害その他の不可抗力により給水することができなかった場合において、受水水道事業者に損失が生じることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(実供給水量の通知)

第5条 管理者の権限を行う知事は、毎月の実供給水量を当該月の末日に量水器により計量し、実供給水量通知書(別記様式第3号)により受水水道事業者に通知する。

2 量水器の故障等により実供給水量を計量できないときの実供給水量は、過去における実供給水量及びその他の事実を考慮し、受水水道事業者と協議して決定する。

(平14企管規程13・一部改正)

(料金等の免除申請)

第6条 料金又は延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする受水水道事業者は、料金等免除申請書(別記様式第4号)を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の申請を承認するときは、料金等免除決定書(別記様式第5号)により当該受水水道事業者に通知するものとする。

(平14企管規程13・一部改正)

この管理規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年企管規程第2号)

(施行期日)

第1条 この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第7条 この管理規程の施行前に管理規程の規定により調整された諸用紙は、この管理規程の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成14年企管規程第13号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平6企管規程2・平14企管規程13・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程2・平14企管規程13・一部改正)

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(平14企管規程13・全改、令6企管規程1・一部改正)

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(平14企管規程13・全改、令3企管規程2・一部改正)

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(平14企管規程13・全改)

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栃木県鬼怒水道給水規程

昭和62年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和6年1月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第7節 水道事業
沿革情報
昭和62年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第13号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和6年1月30日 公営企業管理規程第1号