○鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例

昭和57年7月3日

栃木県条例第27号

鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例をここに公布する。

鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)に定める鬼怒工業用水道に係る工業用水道事業により供給される工業用水の料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の納入)

第2条 鬼怒工業用水道に係る工業用水道事業により工業用水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)は、次条に規定する工業用水の料金(以下「料金」という。)を納入しなければならない。

(料金の計算方法)

第3条 料金は、月額とし、その額は、次の各号に掲げる種別ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 基本料金 管理者の権限を行う知事が承認した1日当たりの供給水量(以下「基本供給水量」という。)に、当該月(供給水量を確認する日(以下「検針日」という。)の翌日から次の検針日までの期間をいう。以下同じ。)の日数を乗じて得た水量に対し、1立方メートルにつき49円39銭を乗じて得た額

(2) 使用料金 当該月における実供給水量に対し、1立方メートルにつき8円96銭を乗じて得た額

(3) 特定料金 基本供給水量を超える供給水量で管理者の権限を行う知事が承認した1日当たりの供給水量(以下「特定供給水量」という。)に、当該月のうち管理者の権限を行う知事が承認した供給日数を乗じて得た水量に対し、1立方メートルにつき49円39銭を乗じて得た額

(4) 超過料金 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる水量に対し、1立方メートルにつき101円34銭を乗じて得た額

 記録紙を使用する量水器を用いる場合 1時間における実供給水量から当該月における基本供給水量の24分の1の水量(前号の規定による承認を受けている日にあっては、特定供給水量の24分の1の水量を加算する。)を減じて得た水量の当該月における合計

 記録紙を使用しない量水器を用いる場合 当該月における実供給水量から、基本供給水量に当該月の日数を乗じて得た水量(前号の規定による承認を受けている場合にあっては、特定供給水量に当該月のうち管理者の権限を行う知事が承認した供給日数を乗じて得た水量を加算する。)を減じて得た水量

(昭57条例38・昭62条例21・平元条例22・平4条例21・平6条例16・平9条例5・平14条例24・平14条例25・平19条例30・平24条例28・平26条例19・平31条例4・一部改正)

(料金の納入期限等)

第4条 料金は、納入通知書に定める期限(以下「納入期限」という。)までに、納入通知書に定める方法により納入しなければならない。

(納入の督促及び延滞金の徴収)

第5条 管理者の権限を行う知事は、使用者が料金を納入期限までに納入しない場合は、期限を指定して督促するものとする。

2 前項の規定により督促を受けた使用者が料金を納入するときは、当該未納金に対し、納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の延滞金を納入しなければならない。

(昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)

(料金等の免除)

第6条 管理者の権限を行う知事は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、料金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)

(過料)

第7条 偽りその他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例17・一部改正)

(管理規程への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例第3条及び第3条の規定による改正後の鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道用水又は工業用水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例

昭和57年7月3日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第8節 工業用水道事業
沿革情報
昭和57年7月3日 条例第27号
昭和57年10月1日 条例第38号
昭和62年3月17日 条例第21号
平成元年3月28日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第17号
平成14年3月26日 条例第24号
平成14年3月26日 条例第25号
平成19年3月16日 条例第30号
平成24年3月28日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第19号
平成31年3月13日 条例第4号