○栃木県用地造成事業基金条例
昭和63年3月11日
栃木県条例第1号
栃木県用地造成事業基金条例をここに公布する。
栃木県用地造成事業基金条例
(設置)
第1条 栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第7条第1項第1号に規定する用地造成事業(以下「用地造成事業」という。)の円滑な執行を図るため、栃木県用地造成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平6条例16・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、用地造成事業会計予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者の権限を行う知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を栃木県公営企業の設置等に関する条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する各事業に係る会計の現金に繰り替えて運用することができる。
(平6条例16・平14条例24・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、用地造成事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が別に定める。
(平6条例16・平14条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。