○栃木県民ゴルフ場管理条例
平成4年3月30日
栃木県条例第7号
〔栃木県民ゴルフ場管理及び使用料条例〕をここに公布する。
栃木県民ゴルフ場管理条例
(平20条例42・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第7条第1項第2号に規定する施設管理事業の用に供する栃木県民ゴルフ場(以下「県民ゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例16・平20条例42・一部改正)
(休業日及び利用時間)
第2条 県民ゴルフ場の休業日及び利用時間は、管理規程で定める。
(平20条例42・追加)
(利用の許可)
第3条 県民ゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)の許可を受けなければならない。
(平6条例16・平14条例24・一部改正、平20条例42・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他県民ゴルフ場の管理上支障があるとき。
(平6条例16・平14条例24・一部改正、平20条例42・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく管理規程に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(平6条例16・平14条例24・一部改正、平20条例42・旧第4条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第6条 利用者は、県民ゴルフ場の利用に当たっては、管理規程で定める事項を守らなければならない。
(平20条例42・旧第5条繰下)
(指定管理者による管理)
第7条 知事は、県民ゴルフ場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平20条例42・全改)
(業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 県民ゴルフ場の施設の維持管理に関すること。
(2) 県民ゴルフ場の利用の許可に関すること。
(3) 県民ゴルフ場の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平20条例42・追加)
(利用料金)
第9条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、1人1日につき1万7,000円を超えない範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平20条例42・追加)
(利用料金の免除等)
第10条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平20条例42・追加)
(管理規程への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(平17条例64・旧第10条繰上、平20条例42・旧第8条繰下)
附則
この条例は、管理規程で定める日から施行する。
(平成4年企管規程第5号で平成4年8月1日から施行)
附則(平成6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第64号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略