○栃木県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成4年3月31日
栃木県公安委員会規則第5号
栃木県公安委員会の事務の委任に関する規則を次のように定める。
栃木県公安委員会の事務の委任に関する規則
栃木県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年栃木県公安委員会規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第114条の2第1項、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員不当行為防止法」という。)第42条第1項及び第3項並びにストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第17条第1項の規定に基づく栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5公委規則9・平29公委規則7・一部改正)
(警察本部長への委任)
第2条 公安委員会は、道交法第114条の2第1項の規定により、次に掲げる事務を栃木県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、又は聴聞若しくは意見の聴取をした事案については、この限りでない。
(1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留
(2) 免許の効力の停止
(3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞又は意見の聴取
(4) 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮
(5) 仮運転免許を与えること及び仮運転免許の取消し
(平6公委規則14・一部改正)
第3条 公安委員会は、暴力団員不当行為防止法第42条第1項の規定により、次に掲げる事務を警察本部長に委任する。
(1) 暴力団員不当行為防止法第35条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)に関する事務
(2) 暴力団員不当行為防止法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務
(3) 暴力団員不当行為防止法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項の規定による標章の貼り付け
(4) 暴力団員不当行為防止法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第5項の規定による標章の取り除き
(5) 暴力団員不当行為防止法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項の規定による標章の貼り付け
(6) 暴力団員不当行為防止法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項の規定による標章の取り除き
(平5公委規則9・平9公委規則8・平24公委規則9・一部改正)
第4条 公安委員会は、ストーカー規制法第17条第1項の規定により、次に掲げる事務を警察本部長に委任する。
(1) ストーカー規制法第5条第1項の規定による命令
(2) ストーカー規制法第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
(3) ストーカー規制法第5条第3項前段の規定による命令
(4) ストーカー規制法第5条第3項後段の規定による意見の聴取
(5) ストーカー規制法第5条第6項又は第7項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
(6) ストーカー規制法第5条第9項の規定による有効期間の延長
(7) ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は警察職員による質問
(平29公委規則7・追加)
(警察署長への委任)
第5条 公安委員会は、暴力団員不当行為防止法第42条第3項の規定により、次に掲げる事務を警察署長に委任する。
(1) 暴力団員不当行為防止法第11条第1項の規定による命令
(2) 暴力団員不当行為防止法第12条第2項の規定による命令
(3) 暴力団員不当行為防止法第12条の6第1項の規定による命令
(4) 暴力団員不当行為防止法第18条第1項の規定による命令
(5) 暴力団員不当行為防止法第22条第1項の規定による命令
(6) 暴力団員不当行為防止法第26条第1項の規定による命令
(7) 暴力団員不当行為防止法第30条の規定による命令
(8) 暴力団員不当行為防止法第30条の3の規定による命令
(9) 暴力団員不当行為防止法第30条の7第1項の規定による命令
(10) 暴力団員不当行為防止法第30条の10第1項の規定による命令
(平9公委規則8・平20公委規則8・平24公委規則9・一部改正、平29公委規則7・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 公安委員会は、ストーカー規制法第17条第1項の規定により、次に掲げる事務を警察署長に委任する。
(1) ストーカー規制法第5条第3項前段の規定による命令
(2) ストーカー規制法第5条第6項又は第7項の規定による通知(同条第3項前段の規定による命令に係るものに限る。)
(3) ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告若しくは資料の提出の要求(同法第5条第3項前段の規定による命令に係るものに限る。)又は警察職員による質問(同項前段の規定による命令に係るものに限る。)
(平29公委規則7・追加)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公委規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第8号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第8号)抄
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公委規則第7号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。