○栃木県警察署協議会条例

平成13年3月27日

栃木県条例第7号

栃木県警察署協議会条例をここに公布する。

栃木県警察署協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表の左欄に掲げる警察署に、同表の右欄に掲げる協議会を置く。

(委員の定数)

第3条 各協議会の委員の定数は、15人を超えない範囲内で公安委員会規則で定める。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、2回に限り再任されることができる。

3 栃木県公安委員会は、委員としてふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(平15条例29・一部改正)

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、栃木県公安委員会が定める。

1 この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成13年公委規則第8号で平成13年6月1日から施行)

(平22条例3・旧附則・一部改正)

2 警察署の統合又は管轄区域の変更(以下「統合等」という。)があった場合における当該統合等に係る警察署に置かれる協議会の委員の定数については、第3条の規定にかかわらず、当該統合等のあった日から2年以内の期間に限り、当該統合等の実情を勘案して栃木県公安委員会が別に定めることができる。

(平22条例3・追加)

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年条例第77号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例77・平22条例3・一部改正)

栃木県宇都宮中央警察署

宇都宮中央警察署協議会

栃木県宇都宮東警察署

宇都宮東警察署協議会

栃木県宇都宮南警察署

宇都宮南警察署協議会

栃木県栃木警察署

栃木警察署協議会

栃木県足利警察署

足利警察署協議会

栃木県佐野警察署

佐野警察署協議会

栃木県鹿沼警察署

鹿沼警察署協議会

栃木県真岡警察署

真岡警察署協議会

栃木県小山警察署

小山警察署協議会

栃木県大田原警察署

大田原警察署協議会

栃木県日光警察署

日光警察署協議会

栃木県今市警察署

今市警察署協議会

栃木県矢板警察署

矢板警察署協議会

栃木県那須塩原警察署

那須塩原警察署協議会

栃木県下野警察署

下野警察署協議会

栃木県さくら警察署

さくら警察署協議会

栃木県那須烏山警察署

那須烏山警察署協議会

栃木県茂木警察署

茂木警察署協議会

栃木県那珂川警察署

那珂川警察署協議会

栃木県警察署協議会条例

平成13年3月27日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
平成13年3月27日 条例第7号
平成15年3月18日 条例第29号
平成17年10月11日 条例第77号
平成22年3月12日 条例第3号