○栃木県警察公印規程
昭和42年9月22日
栃木県警察本部訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、栃木県警察における公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、制式、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。ただし、公印を新たに作成するとき、又は公印を改刻若しくは廃止しようとするときは、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けなければならない。
(公印の登録等)
第3条 公印は、公印登録簿(別記様式第1号)にその印影を登録しなければならない。
2 前項の公印登録簿は、警察部総務課において保管するものとする。
(公印の取扱い責任者)
第4条 公印の保管責任者は、所属の副署長、次長、副隊長又は副校長を公印の取扱い責任者に指定し、公印の保管及び取扱いをさせることができる。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、次の各号に定めるところによる。
(1) 別表に定める1号印から9号印までの公印は、保管責任者又は取扱い責任者が、押印をする文書と決裁を経た原議の提示を求めて照合し、押印するものとする。
(2) 前号に規定する公印以外の公印は、原議が決裁を経たものであることを確認した後、保管責任者又は取扱い責任者が押印するものとする。
(印影の刷込み等)
第6条 許可証、通知書等で公印を多数押印する必要があるものについては、保管責任者の承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込み、又は写真撮影等の方法により複写することができる。
(公印の保管等)
第7条 公印は、堅ろうな容器に納め、使用しないときは、施錠のある箇所に保管しなければならない。
2 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管責任者が指定した場所以外の場所に持ち出してはならない。
3 保管責任者は、公印に関し盗難、紛失等の事故が生じたときは、速やかにその旨を本部長に報告しなければならない。
(廃印の処理)
第8条 保管責任者は、改刻、廃止等により使用しなくなった公印(以下「廃印」という。)を速やかに本部長に返送しなければならない。
2 前項の廃印については、公印登録簿に必要な事項を記入して登録を取り消すものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令に定める公印で、この訓令施行の際現に使用している公印については、第2条の規定にかかわらず、なお、当分の間使用することができるものとする。
附則(昭和43年警本訓令第6号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年警本訓令第29号)
この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年警本訓令第4号)
この訓令は、昭和44年2月15日から施行する。
附則(昭和47年警本訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年警本訓令第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年警本訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年警本訓令第2号)抄
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年警本訓令第15号)
この訓令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成5年警本訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年警本訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年警本訓令甲第12号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年警本訓令第16号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年警本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年警本訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年警本訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年警本訓令甲第5号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年警本訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年警本訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 制式 | 使用区分 | 保管責任者 | ||
形状 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | |||
1号印 | てん書 | 方 39 | 一般文書用 | 総務課長 | |
2号印 | てん書 | 方 21 | 料金後納郵便物差出票の証印用 | 県民広報相談課長 | |
3号印 | 削除 | ||||
4号印 | てん書 | 方 30 | 一般文書用 | 総務課長 | |
4号の2印 | てん書 | 方 10 | 警察官以外の職員の身分証明書の証印用 | 警務課長 | |
放置違反金の納入通知書用 | 交通指導課長 | ||||
5号印 | てん書 | 方 15 | 交通反則通告制度の事務処理用 | 通告官 | |
6号印 | てん書 | 方 25 | 運転免許の行政処分事務処理用 | 運転免許管理課長 | |
7号印 | てん書 | 方 30 | 仮運転免許証及び運転適性検査結果通知書の証印用 | 運転免許管理課長 | |
8号印 | 丸ゴシック | 径 22 | 仮運転免許証のちょう付写真の刻印用 | 運転免許管理課長 | |
9号印 | てん書 | 縦 7 横 21 | 仮運転免許証の訂正用 | 運転免許管理課長 | |
10号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 当該部の幹事課長 | |
10号の2印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 監察課長 | |
11号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 当該所属長 | |
12号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 当該所属長 | |
13号印 | てん書 | 方 12 | 庁舎管理業務の事務処理用 | 会計課長 | |
14号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 警察学校長 | |
15号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 警察学校長 | |
16号印 | てん書 | 方 39 | 一般文書用 | 当該警察署長 | |
17号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 当該警察署長 | |
18号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 通告官 | |
19号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 通告官 | |
20号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 高速道路交通警察隊長 | |
21号印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 高速道路交通警察隊長 |
(令3警本訓令甲2・一部改正)