○栃木県警察本部組織規則
昭和39年4月1日
栃木県公安委員会規則第6号
栃木県警察本部組織規則を次のように定める。
栃木県警察本部組織規則
栃木県警察本部組織規則(昭和34年栃木県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び栃木県警察本部内部組織条例(昭和29年栃木県条例第41号)第4条の規定に基づき、栃木県警察本部(以下「警察本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(平8公委規則2・一部改正)
(警務部の分課)
第2条 警務部に、次の各課を置く。
総務課
警務課
県民広報相談課
監察課
留置管理課
情報管理課
教養課
会計課
厚生課
(昭40公委規則2・昭45公委規則2・昭49公委規則4・昭59公委規則2・平5公委規則3・平14公委規則3・平16公委規則4・平19公委規則6・一部改正)
(総務課)
第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 栃木県公安委員会の庶務に関すること。
(2) 警察本部長の秘書に関すること。
(3) 機密に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 県議会との連絡に関すること。
(6) 警察署協議会に関すること。
(7) 被疑者取調べの監督に関すること。
(昭45公委規則2・平2公委規則4・平5公委規則3・平8公委規則2・平11公委規則2・平12公委規則4・平13公委規則2・平14公委規則3・平21公委規則3・一部改正)
(取調べ監督室)
第3条の2 総務課に取調べ監督室を附置する。
2 取調べ監督室においては、前条第7号に掲げる事務を行う。
(平21公委規則3・追加)
(警務課)
第4条 警務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警察組織に関すること。
(2) 警察職員の任用に関すること。
(3) 昇任試験に関すること。
(4) 警察職員の定員及び配置に関すること。
(5) 警察職員の服務に関すること。
(6) 警察事務に関する企画及び調査に関すること。
(7) 栃木県警察の所管に係る公益法人の設立及び監督に関する総合調整に関すること。
(8) 法令等の審議に関すること。
(9) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(10) 警察職員の給与に関すること。
(11) 警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
(12) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(13) 警察装備に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、警察本部内の他の所掌に属しないこと。
(昭39公委規則16・昭40公委規則2・昭45公委規則2・昭49公委規則4・昭55公委規則7・昭55公委規則13・昭57公委規則3・昭60公委規則6・平5公委規則3・平6公委規則6・平9公委規則5・平12公委規則4・平14公委規則3・平19公委規則6・令3公委規則3・一部改正)
(県民広報相談課)
第5条 県民広報相談課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 広報に関すること。
(2) 広聴に関すること。
(3) 報道機関との連絡及び調整に関すること。
(4) 情報公開の企画及び調整に関すること。
(5) 個人情報の保護に関すること。
(6) 文書の編集及び保存に関すること。
(7) 官報及び栃木県公報の登載手続に関すること。
(8) 文書の印刷に関すること。
(9) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(10) 警察安全相談に関すること。
(11) 苦情の処理に関すること。
(12) 犯罪被害者支援に係る企画、調査及び総合調整に関すること。
(13) 犯罪被害者支援に係る関係機関、関係団体等との連絡に関すること。
(14) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(15) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
(16) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(平14公委規則3・追加、平17公委規則2・旧第4条の2繰下、平18公委規則3・一部改正、平19公委規則6・旧第4条の3繰上・一部改正、平20公委規則3・旧第4条の2繰下、平20公委規則9・平21公委規則3・平28公委規則11・一部改正)
(犯罪被害者支援室)
第6条 県民広報相談課に犯罪被害者支援室を附置する。
(平19公委規則6・追加、平20公委規則3・旧第4条の3繰下、平20公委規則9・平21公委規則3・平28公委規則11・一部改正)
(監察課)
第7条 監察課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 監察に関すること。
(2) 表彰に関すること。
(3) 懲戒に関すること。
(4) 訟務に関すること。
(昭45公委規則2・全改、昭49公委規則4・昭51公委規則4・昭57公委規則3・昭63公委規則6・平9公委規則5・平13公委規則2・平16公委規則4・一部改正、平20公委規則3・旧第5条繰下)
(留置管理課)
第8条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 留置業務に係る企画及び指導に関すること。
(2) 留置施設及び被留置者に関すること。
(平16公委規則4・全改、平19公委規則11・一部改正、平20公委規則3・旧第5条の2繰下)
(情報管理課)
第9条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 所管行政に関する情報の管理に係る企画に関すること。
(2) 所管行政に関する電子計算組織の管理運用に関すること。
(3) 電子計算組織による各種照会に関すること。
(4) 犯歴登録に関すること。
(5) 事務能率の増進に関すること。
(昭57公委規則3・追加、昭59公委規則2・平2公委規則4・平4公委規則7・平6公委規則6・一部改正、平9公委規則5・旧第5条の2繰下、平12公委規則4・平17公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第5条の3繰下、令3公委規則3・一部改正)
(照会センター)
第10条 情報管理課に照会センターを附置する。
(平4公委規則7・追加、平9公委規則5・旧第5条の3繰下、平20公委規則3・旧第5条の4繰下)
(教養課)
第11条 教養課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警察職員の一般教養に関すること。
(2) 警察職員の術科教養に関すること。
(3) 教養資料の調査収集及び発行に関すること。
(4) 各級学校入校者の選考派遣に関すること。
(5) 警察術科技能検定に関すること。
(6) 警察柔剣道段級審査に関すること。
(昭45公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第6条繰下)
(会計課)
第12条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関すること。
(2) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 庁舎及び公舎の管理に関すること。
(4) 物品の取得、管理及び処分に関すること。
(5) 会計の監査に関すること。
(6) 遺失物の取扱いに関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(8) 交通反則金の徴収に関すること。
(昭43公委規則14・平9公委規則5・一部改正、平20公委規則3・旧第7条繰下)
(施設室)
第13条 会計課に施設室を附置する。
(平9公委規則5・追加、平20公委規則3・旧第7条の2繰下)
(厚生課)
第14条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警察職員の福利厚生に関すること。
(2) 警察職員の健康管理に関すること。
(3) 警察職員等の生活相談に関すること。
(4) 警察共済組合に関すること。
(昭40公委規則2・追加、昭62公委規則7・一部改正、平9公委規則5・旧第7条の2繰下、平20公委規則3・旧第7条の3繰下)
(生活安全部の分課)
第15条 生活安全部に次の各課を置く。
生活安全企画課
人身安全少年課
生活環境課
サイバー犯罪対策課
(平7公委規則4・追加、平12公委規則4・平16公委規則4・一部改正、平20公委規則3・旧第8条繰下・一部改正、平30公委規則3・令2公委規則4・一部改正)
(生活安全企画課)
第16条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 生活安全警察(部の所掌に係る警察をいう。)の運営に関する企画及び調査に関すること。
(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
(3) 犯罪の予防に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平7公委規則4・追加、平9公委規則5・平12公委規則4・平13公委規則2・平17公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第9条繰下・一部改正、平21公委規則3・平24公委規則2・平26公委規則2・平27公委規則3・令2公委規則4・令3公委規則3・一部改正)
(人身安全少年課)
第17条 人身安全少年課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 子ども及び女性を被害者とする性犯罪等の防止に関すること。
(2) 行方不明者発見活動に関すること。
(3) 酩酊者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
(4) ストーカー対策に関すること。
(5) 児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、配偶者からの暴力等の防止及び被害者の保護に関すること。
(6) 少年の非行防止に関すること。
(7) 少年指導委員に関すること。
(8) 少年の補導及び少年相談に関すること。
(9) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
(10) 少年犯罪の捜査に関すること。
(11) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
(12) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
(13) 前2号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
(平7公委規則4・追加、平12公委規則4・一部改正、平20公委規則3・旧第12条繰下、令2公委規則4・令3公委規則3・一部改正)
(生活環境課)
第18条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 銃砲刀剣類の取締りに関すること。
(2) 火薬類、高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
(3) 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
(4) 経済関係事犯の取締りに関すること。
(5) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 売春関係事犯その他風俗関係事犯の取締りに関すること。
(7) 不法就労関係事犯の取締りに関すること。
(8) 歓楽街における犯罪、迷惑行為等の予防に係る企画、調査及び総合調整に関すること。
(9) 部の所掌に属する法令の規定による許可その他の規制に関する事務に関すること。
(10) 風俗営業、古物営業、質屋営業、警備業等の指導に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、部の所掌に属する法令違反の取締りに関すること(人身安全少年課及びサイバー犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
(平7公委規則4・追加、平8公委規則2・平16公委規則4・平17公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第13条繰下、平22公委規則3・平24公委規則2・平26公委規則2・平27公委規則3・平30公委規則3・平31公委規則5・令2公委規則4・一部改正)
(サイバー犯罪対策課)
第18条の2 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
(1) サイバー犯罪対策に関すること。
(2) 不正アクセス行為等の取締りに関すること。
(3) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための情報通信の技術支援に関すること。
(平30公委規則3・全改)
(地域部の分課)
第19条 地域部に次の課及び隊を置く。
地域課
通信指令課
機動警察隊
(平20公委規則3・追加)
(地域課)
第20条 地域課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域警察その他の警らの運営に係る企画、調査及び指導に関すること。
(2) 交番その他の派出所及び駐在所の設置及び改廃に関すること。
(3) 雑踏警備に関すること。
(4) 水難、山岳遭難その他の事故における人命救助及びこれらの事故の防止に関すること。
(5) 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
(6) 緊急事件の初動措置に関すること。
(7) 鉄道警察の運用に関すること。
(8) 列車その他の交通機関への警乗に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平20公委規則3・追加、令4公委規則5・一部改正)
(鉄道警察隊)
第21条 地域課に鉄道警察隊を附置する。
(1) 鉄道施設における警らに関すること。
(2) 鉄道施設の警戒警備に関すること。
(3) 鉄道施設における雑踏警備に関すること。
(4) 列車への警乗に関すること。
(5) その他警察本部長の命ずる事項に関すること。
(平20公委規則3・追加、令4公委規則5・一部改正)
(通信指令課)
第22条 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 緊急配備その他の初動措置に関すること。
(2) 無線自動車等に対する必要な指令に関すること。
(3) 警察通報用電話の受理及びその処理に関すること。
(4) 警察通信の統制及び運用に関すること。
(平20公委規則3・追加)
(機動警察隊)
第23条 機動警察隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 無線自動車による警らに関すること。
(2) 緊急を要する事件、事故等の初動措置に関すること。
(3) その他警察本部長の命ずる事項に関すること。
(平16公委規則4・全改、平20公委規則3・旧第14条繰下)
(刑事部の分課)
第24条 刑事部に、次の課、隊及び所を置く。
刑事総務課
捜査第一課
捜査第二課
捜査第三課
組織犯罪対策第一課
組織犯罪対策第二課
鑑識課
機動捜査隊
科学捜査研究所
(昭51公委規則4・昭53公委規則5・昭60公委規則5・一部改正、平7公委規則4・旧第8条繰下、平14公委規則3・平16公委規則4・平18公委規則3・一部改正、平20公委規則3・旧第15条繰下、平22公委規則3・一部改正)
(刑事総務課)
第25条 刑事総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 刑事警察の運営に係る企画、調査及び研究に関すること。
(2) 犯罪の捜査一般に関すること。
(3) 捜査の支援に関すること。
(4) 刑事教養指導に関すること。
(5) 手配及び共助に関すること。
(6) 犯罪統計に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平14公委規則3・追加、平20公委規則3・旧第15条の2繰下、平25公委規則3・一部改正)
(捜査支援室)
第25条の2 刑事総務課に捜査支援室を附置する。
(平25公委規則3・追加)
(捜査第一課)
第26条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
(2) 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
(3) 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
(4) 過失犯の捜査に関すること(捜査第一課及び他部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
(6) 検視に関すること。
(昭53公委規則5・昭55公委規則7・昭55公委規則10・平4公委規則7・平6公委規則6・一部改正、平7公委規則4・旧第9条繰下、平10公委規則6・平14公委規則3・平16公委規則4・平18公委規則3・一部改正、平20公委規則3・旧第16条繰下)
(検視官室)
第26条の2 捜査第一課に検視官室を附置する。
2 検視官室においては、前条第6号に掲げる事務を行う。
(平25公委規則3・追加)
(捜査第二課)
第27条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 偽造、贈収賄、詐欺(組織犯罪対策第一課の所掌に属するものを除く。)、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
(2) 証券・金融関係犯罪の捜査に関すること。
(3) 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住所の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(平4公委規則7・一部改正、平7公委規則4・旧第10条繰下、平16公委規則4・一部改正、平20公委規則3・旧第18条繰下、令4公委規則5・一部改正)
(捜査第三課)
第28条 捜査第三課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 窃盗犯の捜査に関すること。
(2) 移動警察に関すること。
(3) 手口捜査に関すること。
(平18公委規則3・全改、平20公委規則3・旧第19条繰下)
(組織犯罪対策第一課)
第29条 組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 暴力団対策に関すること。
(2) 外国人組織犯罪(外国人犯罪組織により行われる犯罪その他外国人により集団的に又は常習的に行われる犯罪をいう。以下この号において同じ。)に係る対策の調整及び外国人組織犯罪の捜査に関すること。
(3) 組織犯罪に関する情報の総合的な分析及び管理に関すること。
(4) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(5) 特殊詐欺に係る犯罪の捜査に関すること。
(6) 通訳に関すること。
(7) 国際捜査共助に関すること。
(平22公委規則3・追加、令4公委規則5・一部改正)
(組織犯罪対策第二課)
第29条の2 組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 麻薬関係事犯、覚醒剤関係事犯その他習慣性がある薬物に係る保健衛生関係事犯の取締りに関すること。
(2) 拳銃その他の銃器の取締りに関すること。
(平22公委規則3・追加、令4公委規則1・令5公委規則8・一部改正)
(鑑識課)
第30条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 指紋及び足跡に関すること。
(2) 現場写真及び被疑者写真に関すること。
(3) 犯罪現場鑑識に関すること。
(4) 指紋、足跡及び写真の鑑定及び検査に関すること。
(5) 鑑識技能検定に関すること。
(昭49公委規則4・一部改正、昭51公委規則4・旧第12条繰上、昭53公委規則5・昭60公委規則5・一部改正、平7公委規則4・旧第11条繰下、平20公委規則3・旧第20条繰下、平22公委規則3・旧第29条繰下)
(機動捜査隊)
第31条 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 犯罪の初動捜査に関すること。
(2) 機動捜査に関すること。
(3) その他警察本部長の命ずる事項に関すること。
(昭53公委規則5・追加、昭60公委規則5・旧第11条の3繰上、平7公委規則4・旧第11条の2繰下、平20公委規則3・旧第21条繰下、平27公委規則3・一部改正)
(科学捜査研究所)
第32条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 法医学、化学、物理学、心理学及び文書の鑑定及び検査に関すること。
(2) 科学的研究及び実験に関すること。
(昭60公委規則5・追加、平7公委規則4・旧第11条の3繰下、平20公委規則3・旧第22条繰下)
(交通部の分課)
第33条 交通部に、次の課及び隊を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許管理課
交通機動隊
高速道路交通警察隊
(昭44公委規則3・全改、昭46公委規則1・昭49公委規則4・昭50公委規則4・一部改正、平7公委規則4・旧第17条繰下・一部改正、平14公委規則3・一部改正、平20公委規則3・旧第23条繰下)
(交通企画課)
第34条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通警察の運営に関する調査及び企画に関すること。
(2) 交通事故防止対策に関すること。
(3) 交通事故の統計及び分析に関すること。
(4) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(昭46公委規則1・全改、昭50公委規則4・昭53公委規則5・一部改正、平7公委規則4・旧第18条繰下、平20公委規則3・旧第24条繰下)
(交通指導課)
第35条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通取締りの企画、分析及び指導に関すること。
(2) 交通事故処理及び事件捜査の指導に関すること。
(3) 交通事件の捜査に関すること。
(4) 交通反則行為の処理に関すること。
(5) 放置違反金に関すること。
(昭46公委規則1・追加、昭63公委規則6・平4公委規則7・一部改正、平7公委規則4・旧第18条の2繰下、平18公委規則9・一部改正、平20公委規則3・旧第25条繰下、平30公委規則3・一部改正)
(交通規制課)
第36条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 交通規制に関すること。
(2) 道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
(3) 自動車の保管場所の証明に関すること。
(4) 道路使用、制限外積載等の許可に関すること。
(5) 交通管制に関すること。
(6) 交通情報に関すること。
(7) 信号機に関すること。
(昭50公委規則4・追加、平4公委規則7・一部改正、平7公委規則4・旧第18条の4繰下、平20公委規則3・旧第27条繰下、平28公委規則7・一部改正)
(交通管制センター)
第37条 交通規制課に交通管制センターを附置する。
(昭50公委規則4・追加、平4公委規則7・一部改正、平7公委規則4・旧第18条の5繰下、平20公委規則3・旧第28条繰下、平28公委規則7・一部改正)
(運転免許管理課)
第38条 運転免許管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 運転免許及び運転免許試験に関すること。
(2) 自動車教習所に関すること。
(3) 運転免許の取消し、停止等に関すること。
(4) 車両の運転に係る講習に関すること。
(昭44公委規則3・全改、昭61公委規則4・平4公委規則7・一部改正、平7公委規則4・旧第19条繰下・一部改正、平14公委規則3・一部改正、平20公委規則3・旧第29条繰下、平31公委規則5・一部改正)
(自動車運転免許試験場)
第39条 運転免許管理課に自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)を附置する。
(昭44公委規則3・追加、昭61公委規則4・平4公委規則7・一部改正、平7公委規則4・旧第19条の2繰下、平14公委規則3・一部改正、平20公委規則3・旧第30条繰下)
(交通機動隊)
第40条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)を除く。)における交通の指導及び取締り並びに交通法令違反事件の捜査に関すること。
(2) 交通事故及び交通事件の初動措置並びに緊急配備時における犯罪捜査の初動活動に関すること。
(昭46公委規則1・全改、平7公委規則4・旧第20条繰下、平11公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第32条繰下)
(高速道路交通警察隊)
第41条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 高速自動車国道等における交通の指導及び取締りに関すること。
(2) 高速自動車国道等における交通事故及び交通事件の捜査及び処理に関すること。
(3) 高速自動車国道等における交通規制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高速自動車国道等における交通警察及び緊急配備等の犯罪捜査の初動活動その他必要な警察事務に関すること。
(昭47公委規則10・追加、昭49公委規則4・昭51公委規則10・一部改正、平7公委規則4・旧第20条の2繰下、平11公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第33条繰下)
(警備部の分課)
第42条 警備部に次の課及び隊を置く。
警備企画課
警備第一課
警備第二課
機動隊
(平7公委規則4・追加、平20公委規則3・旧第34条繰下、令2公委規則4・令4公委規則5・令5公委規則8・一部改正)
(警備企画課)
第42条の2 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警備警察の企画運営に関すること。
(2) 警備情報の収集、整理その他警備情報に関すること(警備第一課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 警備犯罪の捜査に関すること(警備第一課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(令4公委規則5・追加)
(警備第一課)
第43条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警備情報の収集、整理その他警備情報に関すること(警備企画課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 警備犯罪の捜査に関すること(警備企画課の所掌に属するものを除く。)。
(平7公委規則4・追加、平20公委規則3・旧第35条繰下、平30公委規則3・令4公委規則5・一部改正)
(警備第二課)
第44条 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警備方針の策定及びその実施に関すること。
(2) 管区機動隊及び第二機動隊に関すること。
(3) 警衛に関すること。
(4) 警護に関すること。
(5) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(6) 災害警備に関すること。
(7) 警察用航空機の運用に関すること。
(平7公委規則4・追加、平13公委規則2・一部改正、平20公委規則3・旧第36条繰下、平30公委規則3・令4公委規則5・一部改正)
(航空隊)
第44条の2 警備第二課に航空隊を附置する。
2 航空隊においては、前条第7号に掲げる事務を行う。
(令4公委規則5・追加)
(機動隊)
第45条 機動隊においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警戒警備の実施活動に関すること。
(2) 隊員の教養訓練に関すること。
(3) その他警察本部長の特命に関すること。
(平7公委規則4・追加、平20公委規則3・旧第37条繰下)
(栃木県警察学校)
第46条 栃木県警察学校は、宇都宮市若草2丁目に置く。
2 栃木県警察学校においては、次の事務をつかさどる。
(1) 初任教養に関すること。
(2) 初任補修教養に関すること。
(3) 現任教養に関すること。
(4) 専科教養に関すること。
(5) 学校施設の維持及び管理に関すること。
(昭53公委規則5・追加、昭58公委規則2・昭59公委規則2・一部改正、平7公委規則4・旧第20条の3繰下、平20公委規則3・旧第38条繰下、平22公委規則3・一部改正)
(警察本部長への委任)
第47条 この規則を実施するために必要な事項は、警察本部長が定める。
(平7公委規則4・旧第21条繰下、平20公委規則3・旧第39条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年公委規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和42年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公委規則第14号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年公委規則第3号)
この規則は、昭和44年2月15日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第2号)
この規則は、昭和45年2月5日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第5号)
この規則は、昭和45年3月26日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第14号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第1号)
この規則は、昭和46年2月20日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第10号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和49年公委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年公委規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公委規則第10号)
この規則は、昭和51年12月25日から施行する。
附則(昭和53年公委規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年公委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年公委規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年公委規則第10号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年公委規則第13号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年公委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年公委規則第8号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年公委規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年公委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年公委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年公委規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公委規則第6号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年公委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年公委規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年公委規則第11号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第3号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 栃木県公安委員会運営規則(昭和29年栃木県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年公委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年公委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年公委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年公委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第2号)
この規則は、平成17年3月16日から施行する。
附則(平成18年公委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第9号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 栃木県情報公開条例施行規則(平成13年栃木県公安委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年公委規則第11号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第9号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年公委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第11号)
この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附則(平成30年公委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第1号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年公委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。