○栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和29年6月30日
栃木県条例第42号
栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例をここに公布する。
栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第5条の規定に基き、警察署の名称、位置及び管轄区域を定めることを目的とする。
(警察署の位置、名称及び管轄区域)
第2条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、平石村、山前村、三重村、逆川村、中川村及び須藤村に係る改正規定は昭和29年8月1日から、清原村に係る改正規定は昭和29年8月10日から施行する。
附則(昭和29年条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、横川村に係る改正規定は昭和29年9月25日から、大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村に係る改正規定は昭和29年9月30日から適用する。但し、城山村、国本村、富屋村、豊郷村、篠井村及び大沢村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、稲葉村、那須村、芦野町、伊王野村及び姿村に係る改正規定は昭和29年11月3日から施行する。
附則(昭和29年条例第76号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行し、北郷村及び名草村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、大田原村、金田村及び親園村に係る改正規定は昭和29年12月1日から、野崎村に係る改正規定は昭和29年12月31日から適用する。但し、永野村、氷室村、常盤村、清洲村及び粕尾村に係る改正規定は昭和30年1月8日から、穂積村、豊田村及び中村に係る改正規定は昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、姿川村、上江村、雀宮町、羽黒村、絹島村、古里村、田原町、家中村及び赤津村に係る改正規定は昭和30年4月1日から、生井村に係る改正規定は昭和30年4月25日から、真名子村に係る改正規定は昭和30年4月27日から、吉田村、薬師寺村、明治村及び本郷村に係る改正規定は昭和30年4月29日から三依村及び藤原村に係る改正規定は昭和30年5月5日から施行する。
附則(昭和30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、南摩村及び南犬飼村に係る改正規定は昭和30年7月28日から、南押原村に係る改正規定は昭和30年8月10日から適用する。
附則(昭和30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月8日から適用する。
附則(昭和30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月5日から適用する。
附則(昭和31年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月25日から適用する。
附則(昭和31年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第45号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、昭和32年3月31日から施行する。
附則(昭和33年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第50号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第41号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第8条中次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行し、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 桑絹村に係る改正規則 昭和36年7月1日
(2) 大平村に係る改正規定 昭和36年11月3日
(3) 岩舟村に係る改正規定 昭和37年4月1日
附則(昭和38年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第40号)
この条例は、昭和40年9月30日から施行する。
附則(昭和40年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、栃木県宇都宮警察署の項の改正規定は昭和41年4月1日から、栃木県矢板警察署の項の改正規定は昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第37号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正規定中平出工業団地に関する部分は昭和43年5月4日から、御幸本町及び上野町に関する部分は昭和43年9月30日から適用する。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正規定中緑4丁目に関する部分は昭和44年3月1日から、江曽島本町に関する部分は昭和44年10月15日から適用する。
附則(昭和45年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
附則(昭和45年条例第47号)
この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第85号で昭和45年10月31日から施行)
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県石橋警察署の項の改正規定並びに第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月9日から適用する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中栃木県氏家警察署の項に係る改正規定は、栃木県公安委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和49年公委規則第7号で昭和49年5月27日から施行)
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中栃木県黒磯警察署の項に係る改正規定は、栃木県公安委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和50年公委規則第5号で昭和50年4月25日から施行)
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、栃木県公安委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和51年公委規則第8号で昭和51年4月15日から施行)
附則(昭和51年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、栃木県公安委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和52年公委規則第6号で栃木県矢板警察署の項に係る部分は、昭和52年4月25日から施行、栃木県馬頭警察署の項に係る部分は、同年5月23日から施行)
附則(昭和52年条例第40号)
この条例は、栃木県公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中栃木県宇都宮東警察署の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和53年公委規則第3号で昭和53年3月1日から施行)
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、栃木県公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和54年公委規則第6号で昭和54年4月27日から施行)
附則(昭和54年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第39号)
この条例は、栃木県公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年公委規則第1号で昭和55年4月1日から施行)
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第34号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第35号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第39号)
この条例は、栃木県公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和57年公委規則第11号で昭和57年10月8日から施行)
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、栃木県公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和58年公委規則第8号で昭和58年10月1日から施行)
附則(昭和59年条例第43号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第45号)
この条例は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)
この条例は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第38号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成2年公委規則第1号で平成2年2月4日から施行)
附則(平成2年条例第26号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第40号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例中、第1条の規定(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県宇都宮東警察署の項の改正規定に限る。)並びに第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成6年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第38号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第33号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第58号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表栃木県鹿沼警察署の項位置の欄の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日
(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日
附則(平成17年条例第68号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県鹿沼警察署の項の改正規定 平成18年1月1日
(2) 第11条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県石橋警察署の項の改正規定 平成18年1月10日
(3) 第11条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県日光警察署の項、栃木県今市警察署の項、栃木県矢板警察署の項、栃木県氏家警察署の項及び栃木県足尾警察署の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成17条例第77号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年条例第72号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第1号で平成20年2月4日から施行)
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成21年条例第60号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第3号で平成22年3月1日から施行)
附則(平成22年条例第1号)抄
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日から平成24年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表の規定の適用については、同表栃木県栃木警察署の項中「
栃木市 下都賀郡のうち壬生町、岩舟町 |
」とあるのは「
栃木市(西方町を除く。) 下都賀郡のうち壬生町、岩舟町 |
」と、同表栃木県鹿沼警察署の項中「
鹿沼市 |
」とあるのは「
栃木市(西方町に限る。) 鹿沼市 |
」とする。
附則(平成25年条例第69号)
この条例は、平成26年4月5日から施行する。
附則(平成27年条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第4号で平成28年2月29日から施行)
附則(令和3年条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第1号で令和4年2月14日から施行)
別表(第2条関係)
(昭38条例27・全改、昭40条例40・昭40条例51・昭41条例27・昭41条例39・昭42条例13・昭42条例21・昭42条例37・昭43条例36・昭43条例43・昭45条例22・昭45条例42・昭45条例47・昭46条例29・昭46条例52・昭47条例24・昭47条例40・昭48条例34・昭49条例28・昭50条例28・昭51条例29・昭51条例41・昭52条例18・昭52条例40・昭53条例17・昭53条例31・昭54条例20・昭54条例33・昭54条例39・昭55条例24・昭55条例30・昭56条例30・昭56条例34・昭57条例8・昭57条例35・昭57条例39・昭58条例14・昭59条例43・昭60条例45・昭61条例34・昭62条例25・昭63条例38・平元条例29・平元条例39・平2条例26・平4条例40・平6条例23・平6条例27・平7条例38・平9条例22・平10条例33・平11条例18・平15条例58・平16条例44・平17条例68・平17条例77・平19条例1・平19条例72・平20条例44・平21条例1・平21条例60・平22条例1・平22条例3・平22条例48・平23条例26・平25条例69・平27条例59・令3条例65・一部改正)
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
栃木県宇都宮中央警察署 | 宇都宮市下戸祭1丁目 | 宇都宮市のうち本町、昭和1丁目、昭和2丁目、昭和3丁目、清住1丁目、清住2丁目、清住3丁目、泉町、小幡1丁目、小幡2丁目、伝馬町、材木町、西1丁目、西2丁目、西3丁目、大寛1丁目、大寛2丁目、西原1丁目、西原2丁目、西原3丁目、一条1丁目、一条2丁目、一条3丁目、一条4丁目、花房本町、花房1丁目、花房2丁目、花房3丁目、不動前1丁目、不動前2丁目、不動前3丁目、不動前4丁目、不動前5丁目、西原町(栃木県宇都宮南警察署の管轄区域を除く。)、新町1丁目、新町2丁目、星が丘1丁目、星が丘2丁目、松原1丁目、松原2丁目、松原3丁目、戸祭1丁目、戸祭2丁目、戸祭3丁目、戸祭4丁目、戸祭元町、戸祭台、下戸祭1丁目、下戸祭2丁目、陽西町、北一の沢町、中一の沢町、南一の沢町、西一の沢町、桜1丁目、桜2丁目、桜3丁目、桜4丁目、桜5丁目、西大寛1丁目、西大寛2丁目、操町、住吉町、六道町、京町、幸町、滝谷町、花園町、菊水町、吉野1丁目、吉野2丁目、明保野町、弥生1丁目、弥生2丁目、池上町、江野町、宮園町、松が峰1丁目、松が峰2丁目、中央本町、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、中央5丁目、曲師町、二荒町、塙田1丁目、塙田2丁目、塙田3丁目、塙田4丁目、塙田5丁目、戸祭町、東戸祭1丁目、上大曽町、八幡台、大曽1丁目、大曽2丁目、大曽3丁目、大曽4丁目、大曽5丁目、東塙田1丁目、東塙田2丁目、栄町、千波町、仲町、宮町、馬場通り1丁目、馬場通り2丁目、馬場通り3丁目、馬場通り4丁目、大通り1丁目、大通り2丁目、大通り3丁目、大通り4丁目、大通り5丁目、一番町、二番町、三番町、中河原町、天神1丁目、天神2丁目、本丸町、旭1丁目、旭2丁目、御蔵町、河原町、下河原町、下河原1丁目、一ノ沢町、一の沢1丁目、一の沢2丁目、睦町、日の出1丁目、日の出2丁目、宮原1丁目、宮原3丁目、宮原4丁目、宮原5丁目、上戸祭町、上戸祭1丁目、上戸祭2丁目、上戸祭3丁目、上戸祭4丁目、中戸祭町、若草1丁目、若草2丁目、若草3丁目、若草4丁目、若草5丁目、宝木町1丁目、宝木町2丁目、東宝木町、細谷町、細谷1丁目、中戸祭1丁目、長岡町、山本町、山本1丁目、山本2丁目、山本3丁目、富士見が丘1丁目、富士見が丘2丁目、富士見が丘3丁目、富士見が丘4丁目、豊郷台1丁目、豊郷台2丁目、豊郷台3丁目、新里町、岩原町、宝木本町、野沢町、徳次郎町、大網町、上横倉町、下横倉町、上金井町、下金井町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、駒生町、駒生1丁目、駒生2丁目、飯田町、田下町、福岡町、古賀志町、下荒針町、大谷町、田野町、西の宮1丁目、西の宮2丁目、上欠町、砥上町、鶴田町(栃木県宇都宮南警察署の管轄区域を除く。)、鶴田1丁目、鶴田2丁目、鶴田3丁目、滝の原1丁目、滝の原2丁目、滝の原3丁目 |
栃木県宇都宮東警察署 | 宇都宮市中今泉3丁目 | 宇都宮市のうち栃木県宇都宮中央警察署及び栃木県宇都宮南警察署の管轄区域を除く区域 |
栃木県宇都宮南警察署 | 宇都宮市みどり野町 | 宇都宮市のうち西原町(東日本旅客鉄道日光線北側以南の区域に限る。)、陽南1丁目、陽南2丁目、陽南3丁目、陽南4丁目、大塚町、八千代1丁目、八千代2丁目、大和1丁目、大和2丁目、大和3丁目、宮本町、双葉1丁目、双葉2丁目、双葉3丁目、東原町、東浦町、江曽島本町、江曽島1丁目、江曽島2丁目、江曽島3丁目、江曽島4丁目、江曽島5丁目、今宮1丁目、今宮2丁目、今宮3丁目、今宮4丁目、春日町、緑1丁目、緑2丁目、緑3丁目、緑4丁目、緑5丁目、上横田町、台新田町、台新田1丁目、城南1丁目、城南2丁目、城南3丁目、横田新町、江曽島町、川田町、下栗町、下栗1丁目、さるやま町、砂田町、屋板町、東横田町、上桑島町、下桑島町、西刑部町、平塚町、東刑部町、東木代町、瑞穂1丁目、瑞穂2丁目、瑞穂3丁目、西川田町、西川田東町、西川田1丁目、西川田2丁目、西川田3丁目、西川田4丁目、西川田5丁目、西川田6丁目、西川田7丁目、西川田本町1丁目、西川田本町2丁目、西川田本町3丁目、西川田本町4丁目、西川田南1丁目、西川田南2丁目、兵庫塚町、兵庫塚1丁目、兵庫塚2丁目、兵庫塚3丁目、幕田町、鷺の谷町、下欠町、下砥上町、鶴田町(東日本旅客鉄道日光線北側以南の区域に限る。)、雀宮町、宮の内1丁目、宮の内2丁目、宮の内3丁目、宮の内4丁目、雀の宮1丁目、雀の宮2丁目、雀の宮3丁目、雀の宮4丁目、雀の宮5丁目、雀の宮6丁目、雀の宮7丁目、五代1丁目、五代2丁目、五代3丁目、若松原1丁目、若松原2丁目、若松原3丁目、北若松原1丁目、北若松原2丁目、さつき1丁目、さつき2丁目、さつき3丁目、新富町、高砂町、南高砂町、南町、富士見町、末広1丁目、末広2丁目、上御田町、中島町、下反町町、羽牛田町、東谷町、下横田町、御田長島町、茂原町、茂原1丁目、茂原2丁目、茂原3丁目、針ケ谷町、針ケ谷1丁目、みどり野町、インターパーク1丁目、インターパーク2丁目、インターパーク3丁目、インターパーク4丁目、インターパーク5丁目、インターパーク6丁目 |
栃木県栃木警察署 | 栃木市箱森町 | 栃木市 下都賀郡壬生町 |
栃木県足利警察署 | 足利市千歳町 | 足利市 |
栃木県佐野警察署 | 佐野市浅沼町 | 佐野市 |
栃木県鹿沼警察署 | 鹿沼市上殿町 | 鹿沼市 |
栃木県真岡警察署 | 真岡市荒町 | 真岡市 芳賀郡のうち益子町、芳賀町 |
栃木県小山警察署 | 小山市大字神鳥谷 | 小山市 下都賀郡野木町 |
栃木県大田原警察署 | 大田原市紫塚1丁目 | 大田原市 |
栃木県日光警察署 | 日光市稲荷町二丁目 | 日光市のうち上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝一丁目、清滝二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目、細尾町、中宮祠、湯元、所野、七里、野口、和泉、山久保、日光、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、滝ヶ原、足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町 |
栃木県今市警察署 | 日光市今市 | 日光市のうち栃木県日光警察署の管轄区域を除く区域 |
栃木県矢板警察署 | 矢板市中 | 矢板市 塩谷郡塩谷町 |
栃木県那須塩原警察署 | 那須塩原市方京2丁目 | 那須塩原市 那須郡那須町 |
栃木県下野警察署 | 下野市下古山 | 下野市 河内郡上三川町 |
栃木県さくら警察署 | さくら市馬場 | さくら市 塩谷郡高根沢町 |
栃木県那須烏山警察署 | 那須烏山市初音 | 那須烏山市 |
栃木県茂木警察署 | 芳賀郡茂木町大字茂木 | 芳賀郡のうち茂木町、市貝町 |
栃木県那珂川警察署 | 那須郡那珂川町北向田 | 那須郡那珂川町 |