○栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員に関する規則
昭和34年7月1日
栃木県公安委員会規則第5号
〔栃木県警察本部及び警察署の警察職員の階級別配置定員に関する規則〕を次のように定める。
栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員に関する規則
(昭47公委規則1・改称)
第1条 栃木県地方警察職員定数条例(昭和29年栃木県条例第44号)第3条の規定に基き、栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員を別表のとおり定める。
(昭47公委規則1・一部改正)
第2条 この規則を実施するために必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1警察官定員表中巡査見習生の項欄については昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年公委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年3月8日から施行する。
附則(昭和36年公委規則第6号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年公委規則第4号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年公委規則第2号)
この規則は、昭和38年3月1日から施行する。
附則(昭和38年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年公委規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月25日から適用する。
附則(昭和42年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年公委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公委規則第8号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年公委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公委規則第8号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年公委規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第2号)
この規則は、昭和46年2月20日から施行する。
附則(昭和46年公委規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年公委規則第11号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年公委規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年公委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公委規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年公委規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年公委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年公委規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年公委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年公委規則第7号)
この規則は、昭和57年6月7日から施行する。
附則(昭和58年公委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第8号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年公委規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年公委規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年公委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年公委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年公委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年公委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年公委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年公委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(令6公委規則4・全改)
警察職員定員表
階級等 本部 警察署 | 警察官 | 警察官以外の職員 | 合計 | |||||
警視 | 警部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | 計 | |||
警察本部 | 74 | 137 | 495 | 347 | 174 | 1,227 | 321 | 1,548 |
警察署 | 44 | 112 | 478 | 660 | 915 | 2,209 | 143 | 2,352 |
合計 | 118 | 249 | 973 | 1,007 | 1,089 | 3,436 | 464 | 3,900 |