○刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日

栃木県公安委員会規則第4号

〔刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則〕を次のように定める。

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

(昭51公委規則6・改称)

第1条 栃木県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 栃木県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、栃木県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条 栃木県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

(1) 栃木県警察本部長の職にある者

(2) 栃木県警察本部の生活安全部、地域部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 前3号に掲げる者のほか、栃木県警察本部長が必要と認める警部以上の階級にある警察官

(昭39公委規則8・昭51公委規則6・昭61公委規則11・平7公委規則5・平20公委規則3・令6公委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和51年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第11号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第18号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第2号)

この規則は、令和6年2月15日から施行する。

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第4号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第4号
昭和39年4月14日 公安委員会規則第8号
昭和51年4月1日 公安委員会規則第6号
昭和61年12月26日 公安委員会規則第11号
平成6年3月31日 公安委員会規則第4号
平成7年3月29日 公安委員会規則第5号
平成14年9月17日 公安委員会規則第18号
平成20年3月27日 公安委員会規則第3号
令和6年2月13日 公安委員会規則第2号