○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成4年6月30日
栃木県公安委員会規則第10号
〔没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則〕を次のように定める。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(平12公委規則1・改称)
栃木県警察に勤務する警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下「法」という。)第19条第3項の栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する警部以上の者は、次のとおりとする。
(1) 栃木県警察本部長の職にある者
(2) 栃木県警察本部の生活安全部、地域部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(4) 前3号に掲げる者のほか、栃木県警察本部長が必要と認める警部以上の階級にある警察官
(平7公委規則6・平12公委規則1・一部改正、平14公委規則18・旧第1条・一部改正、平20公委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年公委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。