○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年1月28日
栃木県公安委員会規則第1号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
栃木県警察に勤務する警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「法」という。)第23条第1項の栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する警部以上の者は、次のとおりとする。
(1) 栃木県警察本部長の職にある者
(2) 栃木県警察本部の生活安全部、地域部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(4) 前3号に掲げる者のほか、栃木県警察本部長が必要と認める警部以上の階級にある警察官
(平14公委規則18・旧第1条・一部改正、平20公委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年2月1日から施行する。
(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正)
第2条 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成4年栃木県公安委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年公委規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。