○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成12年8月14日
栃木県公安委員会規則第9号
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
栃木県警察に勤務する警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「法」という。)第4条の規定による傍受令状の請求及び法第7条第1項の規定による傍受期間の延長の請求をすることができる司法警察員は、次のとおりとする。
(1) 栃木県警察本部の生活安全部、刑事部(鑑識課及び科学捜査研究所を除く。)、交通部(交通企画課、交通規制課、運転免許管理課及び交通機動隊を除く。)及び警備部(警備第二課及び機動隊を除く。)に勤務する警視以上の階級にある警察官
(2) 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官(地域警察の事務を分掌する管理官の職にある者を除く。)
(平14公委規則6・一部改正、平14公委規則18・旧第1条・一部改正、平16公委規則7・平20公委規則3・平22公委規則3・平28公委規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成12年8月15日から施行する。
附則(平成14年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公委規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第12号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。