○栃木県警察職員任用規程
昭和43年8月1日
栃木県警察本部訓令第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の任用に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第14号。以下「任用規則」という。)の定めるところにより、栃木県警察職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28警本訓令甲3・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において職員とは、警視以下の警察官及び警察官以外の職員をいう。
(警察官の採用)
第3条 警察官は、競争試験により、巡査の階級で採用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は選考により採用することができる。
(1) 警察庁又は他の都道府県の警察官、皇宮護衛官若しくはこれらに準ずる職にある者を、現にその者が任用されている階級と同等以下と認める階級の警察官に採用するとき。
(2) かつて警察官であった者を、その者がかつて任用されていた階級以下と認める階級の警察官に採用するとき。
(3) 法令上の資格又は特定の知識若しくは技能等を必要とする職で競争試験によることが適当でないと認めるものに採用するとき。
(採用条件)
第4条 警察官の採用条件は、任用規則に定めるほか、試験を実施する都度定めるものとする。
(平28警本訓令甲3・一部改正)
(条件付採用期間)
第5条 新たに巡査に採用され、警察学校において初任教養中の警察官の条件付採用期間は、初任教養期間中とする。
(警察官以外の職員の採用)
第6条 警察官以外の職員は、競争試験又は選考により、その者の経歴に相当する職に採用するものとする。
(巡査長の職への補職)
第8条 巡査の階級にある警察官の巡査長の職への補職は、別に定めるところによる。
(警視の職への昇任及び補職等)
第9条 警部の階級にある警察官の警視の職への昇任及び補職並びに警察官以外の職員の昇任及び補職は、人事評価その他の能力の実証に基づき行うものとする。
(平28警本訓令甲3・一部改正)
(昇任試験委員会)
第10条 警察職員の昇任試験及び昇任選考を行うため、警察本部に委員長及び4人以上の委員をもって組織する昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、警察本部長(以下「本部長」という。)とし、委員は、警察本部の部長及び本部長の指名する者をもって充てる。
3 委員会は、昇任試験及び昇任選考の合格者を全委員の合議により決定するものとする。ただし、合否について意見が一致しないときは、委員長が決定する。
4 委員長は、必要ある場合は、委員以外の者を出席させて意見を述べさせるものとする。
5 委員会の事務は、警務課において行う。
(平28警本訓令甲3・一部改正)
(試験の種類及び区分)
第11条 昇任試験の種類は、警部昇任試験、警部補昇任試験及び巡査部長昇任試験とし、昇任試験の区分は、特別選抜昇任試験及び一般昇任試験とする。
(平28警本訓令甲3・全改)
(試験の方法)
第12条 昇任試験は、筆記試験、口述試験及び術科試験について行うものとする。
2 昇任試験の筆記試験については、予備試験を行うことができる。
(受験資格)
第13条 昇任試験の受験資格は、別表第2に定めるとおりとする。
(試験の周知)
第14条 所属長は、昇任試験の通知を受けたときは、受験資格を有するすべての者に対し、速やかに周知をはからなければならない。
(試験の手続)
第15条 昇任試験を受けようとする者は、所属長にその旨を申し出るものとする。
(選考)
第16条 第7条ただし書の規定による選考は、書面選考とする。
(合格者の決定)
第17条 昇任試験の合格者は、試験の成績、勤務実績等の総合成績により決定する。
(合格の取消し)
第18条 委員長は、昇任試験に合格した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その合格の決定を取り消すことができる。
(1) 懲戒処分を受ける等、対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなったとき。
(2) 昇任試験の受験資格を欠いていることが明らかとなったとき。
(3) 昇任試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなったとき。
(実施要領)
第19条 昇任試験の科目、評定基準等試験実施に必要な事項は、別に定める。
(職員の降任)
第20条 職員が自ら降任を願い出た場合は、別に定めるところにより、降任させることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条別表第2のうち、術科技能等の欄(入校試験を除く。)は、昭和44年8月1日から適用する。
2 栃木県警察職員任用規程(昭和37年栃木県警察本部訓令第14号)は廃止する。
附則(昭和44年警本訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年警本訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年警本訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年警本訓令第2号)
この訓令は、昭和52年3月12日から施行する。
附則(昭和54年警本訓令第7号)
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年警本訓令第9号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年警本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年警本訓令第11号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成2年警本訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月20日から施行する。
附則(平成4年警本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年警本訓令第9号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年警本訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年警本訓令第14号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成16年警本訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年警本訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年警本訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年警本訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年警本訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年警本訓令甲第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる昇任試験について適用し、同日前に行われた昇任試験については、なお従前の例による。
附則(平成26年警本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年警本訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年警本訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年警本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年警本訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平28警本訓令甲3・全改)
選考資格基準
区分 | 勤務経験等 | 適性 |
警部選考 | 警部補に10年以上在級し、かつ、年齢50歳以上の者 | 警部としての職務遂行能力と適性を有し、勤務成績が良好であること。 |
警部補選考 | ○ 巡査部長に10年以上在級し、かつ、年齢48歳以上の者 ○ その他特に顕著な功労があった者 | 警部補としての職務遂行能力と適性を有し、勤務成績が良好であること。 |
巡査部長選考 | ○ 巡査に18年以上(大学卒の者は14年以上、短大卒の者は16年以上)在級している者 ○ その他特に顕著な功労があった者 | 巡査部長としての職務遂行能力と適性を有し、勤務成績が良好であること。 |
(注) 年数の計算には、休職及び停職の期間は含まないものとする。 |
別表第2(第13条関係)
(平28警本訓令甲3・平28警本訓令甲5・平29警本訓令甲1・令6警本訓令甲1・一部改正)
昇任試験受験資格基準
種類 | 区分 | 勤務経験等 | 術科技能等 | 欠格 |
警部昇任試験 | 警部特別選抜昇任試験 | 警部補に4年以上在級し、かつ、警部としての職務遂行能力と適性を有すると明らかに認められる者 | 柔道又は剣道のいずれかが初段以上で、かつ、逮捕術、拳銃、救急法及び鑑識技能の有級者。ただし、第3条ただし書の規定により採用された者に係る特別選抜昇任試験については、この限りでない。 | 1 昇任試験の実施日前1年以内に懲戒処分を受けた者 2 昇任試験の実施日において休職中、自己啓発等休業中又は配偶者同行休業中の者 |
警部一般昇任試験 | 警部補に4年以上在級している者 | |||
警部補昇任試験 | 警部補特別選抜昇任試験 | 巡査部長に3年以上(大学卒は1年6か月以上)在級し、かつ、警部補としての職務遂行能力と適性を有すると明らかに認められる者 | ||
警部補一般昇任試験 | 巡査部長に3年以上(大学卒は1年6か月以上)在級している者 | |||
巡査部長昇任試験 | 巡査部長特別選抜昇任試験 | 巡査に4年6か月以上(大学卒は2年以上、短大卒は3年以上)在級し、かつ、巡査部長としての職務遂行能力と適性を有すると明らかに認められる者 | ||
巡査部長一般昇任試験 | 巡査に4年6か月以上(大学卒は2年以上、短大卒は3年以上)在級している者 | |||
(注) 1 在級年数は、昇任試験実施日の前日までとし、休職、停職、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の期間は含まないものとする。 2 第3条ただし書(同条第2号に該当する場合に限る。)の規定により採用された者で当該採用後1年以上の勤務年数を有するものの在級年数(警部補一般昇任試験及び巡査部長一般昇任試験に係るものに限る。)は、その者がかつて任用されていた階級に係る在級年数(1に規定する期間に相当する期間を除く。)を含むものとする。 |
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)