○警察職員の特殊勤務手当支給規程
昭和35年4月27日
栃木県警察本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第17号。以下「規則」という。)に基き、警察職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給手続)
第2条 手当の支給に関する手続は、基準給与簿に定めるところによる。
(手当実績簿の作成)
第3条 所属長は、別記様式の特殊勤務手当実績簿を作成しなければならない。
附則(平成6年警本訓令第9号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年警本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年警本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年警本訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年警本訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(平29警本訓令甲2・全改、令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)