○警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
昭和29年6月30日
栃木県条例第45号
〔警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例〕をここに公布する。
警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
(昭46条例20・改称)
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定に基づき、警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭46条例20・平6条例18・一部改正)
(支給品の品目、員数及び使用期間)
第2条 警察官等に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察本部長(以下「本部長」という。)はその員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
支給区分 品目 | 警部以上の警察官 | 警部補以下の警察官 | 交通巡視員 | |||
員数 | 使用期間 | 員数 | 使用期間 | 員数 | 使用期間 | |
冬帽子 | 1個 | 20月 | 1個 | 16月 | 1個 | 16月 |
合帽子 | 1個 | 20月 | 1個 | 16月 | 1個 | 16月 |
夏帽子 | 1個 | 20月 | 1個 | 16月 | 1個 | 16月 |
冬活動帽子 | 1個 | 20月 | 1個 | 16月 | 1個 | 16月 |
合活動帽子 | 1個 | 20月 | 1個 | 16月 | 1個 | 16月 |
夏活動帽子 | 1個 | 20月 | 1個 | 16月 | 1個 | 16月 |
冬服 | 1着 | 16月 | 1着 | 12月 | 1着 | 12月 |
合服 | 1着 | 16月 | 1着 | 12月 | 1着 | 12月 |
夏服 | 1着 | 4月 | 1着 | 4月 | 1着 | 4月 |
冬活動服 | 1着 | 16月 | 1着 | 12月 | 1着 | 12月 |
合活動服 | 1着 | 16月 | 1着 | 12月 | 1着 | 12月 |
防寒服 | 1着 | 36月 | 1着 | 30月 | 1着 | 30月 |
雨衣 | 1着 | 60月 | 1着 | 36月 | 1着 | 36月 |
冬ワイシャツ | 1着 | 4月 | 1着 | 4月 | 1着 | 4月 |
合ワイシャツ | 1着 | 4月 | 1着 | 4月 | 1着 | 4月 |
冬ネクタイ | 1個 | 8月 | 1個 | 4月 | 1個 | 4月 |
合ネクタイ | 1個 | 8月 | 1個 | 4月 | 1個 | 4月 |
冬活動ネクタイ | 1個 | 8月 | 1個 | 4月 | 1個 | 4月 |
合活動ネクタイ | 1個 | 8月 | 1個 | 4月 | 1個 | 4月 |
ベルト | 1個 | 36月 | 1個 | 36月 | 1個 | 36月 |
手袋 | 1組 | 12月 | 2組 | 12月 | 2組 | 12月 |
靴下 | 2足 | 6月 | 2足 | 4月 | 2足 | 4月 |
長靴 | 1足 | 60月 | 1足 | 24月 | 1足 | 24月 |
短靴 | 1足 | 24月 | 1足 | 12月 | 1足 | 12月 |
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察官等に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服及び合服並びに夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
4 制服の着用を要しない特別の勤務に服する警察官には、冬帽子、合帽子、夏帽子、冬服、合服、防寒服及び雨衣の代料として別に定める額を支給することができる。
(昭32条例14・昭36条例24・昭37条例20・昭39条例49・昭42条例12・昭46条例20・平6条例18・平6条例38・一部改正)
(貸与品)
第3条 警察官等に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目及び員数は、次の表のとおりとする。
貸与区分 品目 | 警察官 | 交通巡視員 |
階級章 | 3個 |
|
交通巡視員章 |
| 3個 |
識別章 | 3個 | 3個 |
警察手帳 | 1冊 | 1冊 |
手錠 | 1個 |
|
警笛 | 1個 | 1個 |
警棒 | 1本 |
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けん銃 | 1丁 |
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帯革 | 1本 | 1本 |
ショルダーバッグ | 1個 | 1個 |
けん銃つりひも | 1本 |
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備考 ショルダーバッグは、女子に限り、貸与する。 |
2 警視以上の階級にある警察官、その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
(昭32条例14・全改、昭46条例20・平6条例18・平14条例43・一部改正)
(特殊の被服又は装備品の貸与)
第4条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、前2条に規定する支給品又は貸与品のほか、防寒衣、出動服、出動帽、防弾衣その他の特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
(平6条例38・一部改正)
(使用期間の満了しない支給品及び貸与品の取扱)
第5条 警察官等が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。警察官等が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。
(昭46条例20・一部改正)
(代品の支給又は貸与)
第6条 使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。但し、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例に定めるものの外、第2条第1項の支給品の使用期間の計算その他この条例の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に警察職員の服制に関して定をしている国家公安委員会規則(以下「服制規則」という。)により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。
3 服制規則に定める服制によることとなった際現に改正前の第2条第1項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。
4 服制規則に定める服制によることとなった際現に改正前の第2条の規定により支給されている支給品で改正後の同条の規定により支給されないこととなったもののうち、改正前の同条の規定により使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、警察本部長の定めるところにより、これを返納しなければならない。
附則(昭和36年条例第24号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第20号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第49号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。