○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和29年6月30日
栃木県条例第47号
〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(昭34条例26・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)の規定に基き、警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)に対する療養その他の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭34条例26・全改)
(実施機関)
第2条 法第2条及び第3条の規定に基き、県が行う給付についての実施機関は、栃木県警察本部とする。
2 栃木県警察本部は、前項の規定による給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。
(1) 法第2条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 第4条の規定による給付基礎額の決定
(4) 法第5条第2項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
(5) 給付金額の決定
(昭34条例26・一部改正)
第3条 前条に規定する実施機関の権限は、栃木県警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第4条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の規定の例によるものとする。
(昭42条例29・追加)
(審査)
第5条 協力援助者の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他給付の実施について、異議のある者は、公安委員会に対し審査の請求をすることができる。
2 公安委員会は、前項の請求があった場合には、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人に通知しなければならない。
(昭34条例26・旧第13条繰上、昭42条例29・旧第12条繰上)
(報告及び出頭)
第6条 公安委員会又は本部長は、審査又は給付の実施のため必要があると認めるときは、給付を受けようとする者又はその他関係人に対して必要な文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検査を受けさせることができる。
(昭34条例26・旧第14条繰上、昭42条例29・旧第13条繰上)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例に定めるものの外、給付の実施に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(昭34条例26・旧第15条繰上、昭42条例29・旧第14条繰上)
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。