○栃木県警察教養規則

昭和37年11月7日

栃木県公安委員会規則第14号

栃木県警察教養規則を次のように定める。

栃木県警察教養規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)第6条第2項の規則に基づき、栃木県警察職員に対する教養の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(平13公委規則10・一部改正)

(教養方針)

第2条 警察教養は、個人の尊重と職務倫理の保持とを基にして、品性の陶や、学術の修得並びに実務に関する知識、技能及び体力の錬磨を通じ、警察職員にふさわしい人格を養成し、もって適正に職務を遂行することができるように行わなければならない。

(平13公委規則10・全改)

(教養の責任者)

第3条 警察教養は、栃木県警察本部長(以下「本部長」という。)がこれを行なうものとする。

(教養実施細目制定の委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施について必要な事項は、本部長が定める。

1 この規則は、昭和37年11月7日から施行する。

(平成13年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県警察教養規則

昭和37年11月7日 公安委員会規則第14号

(平成13年6月15日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第4節
沿革情報
昭和37年11月7日 公安委員会規則第14号
平成13年6月15日 公安委員会規則第10号