○栃木県警察国有物品管理規則
昭和39年9月1日
栃木県公安委員会規則第14号
栃木県警察国有物品管理規則を次のように定める。
栃木県警察国有物品管理規則
(目的)
第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、栃木県警察(以下「県警察」という。)が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。
(昭41公委規則5・平12公委規則11・一部改正)
(管理の機関)
第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。
(管理に関する事務の委任)
第3条 本部長は、県警察所属の職員に、物品の管理に関する事務を委任することができる。
(物品出納員)
第4条 栃木県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員を置く。
2 物品出納員は、警務部会計課長の職にある者をもってあてる。
3 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管および現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行なうものとする。
(物品供用員)
第5条 本部の課、隊、警察学校および警察署(以下「所属」という。)に物品供用員を置く。
2 物品供用員は、所属の長をもってあてる。
3 物品供用員は、その所属の物品供用に関する事務を行なうものとする。
(昭45公委規則4・一部改正)
(管理の義務)
第6条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行なわなければならない。
(関係職員の行為の制限)
第7条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。
(保管)
第8条 物品出納員は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好よる状態で保管しなければならない。
(公用の施設以外の施設における保管)
第9条 本部長は、府令第8条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(様式第1)をもって行なうものとする。
(供用不適品の処理)
第10条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用することができないと認められるものがあるときは、物品不用決定書(様式第2)をもって本部長に報告するものとする。
2 物品出納員または物品供用員は、その保管中または供用中の物品で、修繕もしくは改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕(改造)書(様式第3)をもって本部長に報告するものとする。ただし、国費以外の経費をもって行なう修理について他に定めがある場合は、この報告を省略することができる。
3 本部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、すみやかに府令第10条第1項または第2項に規定する措置を講じなければならない。
(供用)
第11条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(様式第4)により本部長に払出しを請求するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては、物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。
(使用職員)
第12条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。
(令3公委規則4・一部改正)
(返れい)
第13条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなったときは、すみやかに物品供用員に返れいしなければならない。
(返納)
第14条 物品供用員は、供用中の物品で供用の必要がないものがあると認めるときは、物品返納書(様式第6)をもって本部長に報告するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。
(供用換え)
第15条 物品供用員は、物品の供用換えをする必要があると認めるときは、物品供用換書(様式第7)をもって本部長に請求するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の供用換えを命じなければならない。
(物品管理職員の亡失等の報告)
第16条 物品出納員または物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管中または供用中の物品(使用職員の使用にかかる物品を除く。)を亡失し、または損傷したときは、ただちに物品亡失(損傷)報告書(様式第8)をもって本部長に報告しなければならない。
2 物品供用員は、第17条の報告を受けたときは、ただちに事実を調査し、意見を付して本部長に報告するものとする。
(使用職員の亡失等の報告)
第17条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに前条に規定する物品亡失(損傷)報告書をもって物品供用員に報告しなければならない。
(検査)
第18条 本部長は、毎年度1回および物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品および帳簿について検査しなければならない。
2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち会うことができないときは、その代理者または本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。
(点検)
第20条 物品供用員は、毎四半期1回および必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。
(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)
第22条 物品管理職員の交替があった場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(様式第10)を交替の日の前日をもって作成し、後任の物品管理職員とともに記名し、当該引継書を物品出納簿等に添付して、後任の物品管理職員に引継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。
(令3公委規則4・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証票は、当分の間、これをとりつくろい、この規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。
附則(昭和41年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附則(昭和45年公委規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年公委規則第11号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)
(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)