○栃木県警察関係手数料条例

平成12年3月28日

栃木県条例第12号

栃木県警察関係手数料条例をここに公布する。

栃木県警察関係手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、古物営業法(昭和24年法律第108号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)、警備業法(昭和47年法律第117号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の規定に基づき公安委員会、警察署長等が処理する事務等に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例28・平17条例31・平19条例34・令6条例23・一部改正)

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する手数料)

第2条 県は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につき(特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき)それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

1,200円

2 法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え

1,500円

3 法第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査

9,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

4 法第7条の2第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

4の2 法第7条の3第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

5 法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

9,900円

6 法第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査

13,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、10,000円)

7 法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付

1,200円

8 法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

講習1時間につき650円

9 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者 11,900円

(2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

(3) 法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者((2)に掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 3,400円

10 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

(1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

(2) その他の場合 1,500円

11 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付

1,200円

12 法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から8,700円を減じた金額)

(1) 3月以内の期間を限って営む法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 14,000円(法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、20,800円)

(2) その他の審査 24,000円(法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき法第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、30,800円)

13 法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

1,100円

14 法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え

1,400円

15 法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査

8,700円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円)

16 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円)

17 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

12,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円)

18 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

9,900円

19 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査

13,000円(当該申請を行う者が同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、10,000円)

20 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付

1,100円

21 法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

講習1時間につき650円

2 県は、次の表の左欄に掲げる者から、同表の中欄に掲げる区分に応じ、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

申請者

区分

手数料の額

1 法第20条第2項の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者

(1) 法第20条第5項の指定試験機関(以下この条において単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この条において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

2,200円

(2) 法第20条第4項の規定による検定(以下この条において単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

4,340円

(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

 

ア ぱちんこ遊技機

 

(ア) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下この条において「政令」という。)第14条に規定する特定装置(以下この条において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この条において同じ。)を内蔵するもの

35,000円

b aに掲げるもの以外のもの

16,300円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

 

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

b aに掲げるもの以外のもの

16,300円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

14,400円

イ 回胴式遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

59,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,000円

ウ アレンジボール遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,000円

エ じゃん球遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,000円

オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

12,600円

2 検定を受けようとする者

(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この条において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

3,900円

(2) 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

6,300円

(3) (1)又は(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

 

ア ぱちんこ遊技機

 

(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,435,000円

b aに掲げるもの以外のもの

438,000円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

 

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,128,000円

b aに掲げるもの以外のもの

438,000円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

338,000円

イ 回胴式遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,621,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

479,000円

ウ アレンジボール遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,148,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

482,000円

エ じゃん球遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,147,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

481,000円

3 遊技機試験を受けようとする者

(1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

43,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,100円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

21,000円

(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

68,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

30,300円

(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

26,300円

(4) じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

26,300円

(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

19,100円

4 型式試験を受けようとする者

(1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,442,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

445,000円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,135,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

445,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

345,000円

(2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,628,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

486,000円

(3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,155,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

489,000円

(4) じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,154,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

488,000円

備考

1 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、1の項の右欄の規定にかかわらず、同項(1)の場合にあっては零円とし、同項(2)の場合にあっては40円とし、同項(3)の場合にあってはそれぞれ同項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。

2 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、それぞれ3の項の右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。

3 県は、次の表の左欄に掲げる者から、同表の中欄に掲げる区分に応じ、1件につき(特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき)それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

申請者

区分

手数料の額

1 法第3条第1項の規定による許可(以下この表において単に「許可」という。)を受けようとする者

(1) ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。

 

ア 3月以内の期間を限って営む営業

15,000円

イ その他の営業

25,000円

(2) ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

(1) ア又はイに定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ前項の表1の項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

(3) ぱちんこ屋及び政令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

 

ア 3月以内の期間を限って営む営業

14,000円

イ その他の営業

24,000円

2 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定による承認(以下この表において単に「承認」という。)を受けようとする者

(1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

2,400円

(2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ前項の表1の項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

備考

1 許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれ1の項の右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。

2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ1の項の右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。

4 法第20条第5項の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、第2項の表3の項又は4の項の中欄に掲げる区分に応じ、これらの項の右欄又は同表備考2に定める額の手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。

5 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平13条例9・平18条例27・平25条例47・平28条例6・平30条例22・令元条例5・一部改正)

(古物営業法に関する手数料)

第3条 県は、古物営業法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

19,000円

2 法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

1,300円

3 法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え

1,500円

4 法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

17,000円

(平15条例41・令2条例11・一部改正)

(火薬類取締法に関する手数料)

第4条 県は、火薬類取締法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1,200円

2 法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

(2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が、25キログラム以下の場合 3,500円

イ その他の場合 6,900円

3 法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付

2,100円

4 法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が、25キログラム以下の場合 12,000円

(2) その他の場合 25,000円

(平30条例22・一部改正)

(質屋営業法に関する手数料)

第5条 県は、質屋営業法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

22,000円

2 法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

12,000円

3 法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査

5,700円

4 法第8条第2項の規定に基づく法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え

1,500円

5 法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付

1,300円

(平30条例22・一部改正)

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に関する手数料)

第6条 県は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付

15,000円

2 法第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え

5,400円

3 法第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付

2,200円

(平17条例98・平30条例22・一部改正)

(銃砲刀剣類所持等取締法に関する手数料)

第7条 県は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

(1) 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

(2) 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円)

(3) その他の者に対する許可の申請に係る審査 10,500円(当該申請を行う者が同時に他の法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6,700円)

2 法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

3,900円(当該申請を行う者が同時に他の法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1,800円)

3 法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え

1,600円

4 法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付

1,900円

5 法第7条の3第2項の規定に基づく法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

(1) 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

(2) 新たな許可証の交付を伴う法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円)

(3) 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

(4) 新たな許可証の交付を伴わない法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円)

5の2 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査

650円

6 法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催

(1) 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会 3,000円

(2) その他の者に対する講習会 6,900円

6の2 法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

(1) 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 3,000円

(2) その他の者に対する講習会 6,900円

7 法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施

22,000円

7の2 法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習

14,000円

8 法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

8,900円

9 法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

8,900円

10 法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

9,600円(当該申請を行う者が同時に他の法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,900円)

11 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

1,800円

12 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

1,900円

13 法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

9,800円

14 法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

9,300円(当該申請を行う者が同時に他の法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,600円)

(平21条例51・平30条例22・令元条例5・令3条例66・令4条例18・令6条例23・一部改正)

(道路交通法に関する手数料)

第8条 県は、道路交通法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につき(特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき)それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第49条第1項の規定に基づくパーキング・チケットの発給

(1) 駐車制限時間が30分間の時間制限駐車区間に係る発給 1回につき100円

(2) 駐車制限時間が60分間の時間制限駐車区間に係る発給 1回につき200円

1の2 法第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

23,000円

1の3 法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

23,000円

1の4 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

9,900円

1の5 法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習

20,000円

1の6 法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

4,500円

1の7 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付

2,100円

1の8 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付

1,800円

1の9 法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査

79,200円

1の10 法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

78,500円

2 法第77条第1項の規定に基づく道路使用の許可の申請に対する審査

2,300円

3 法第78条第5項の規定に基づく許可証の再交付

500円

3の2 法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査(以下この条において「認知機能検査」という。)に従事しようとする者に対する講習

1,450円(自動車安全運転センターが行う研修等のうち公安委員会が定めるものを受けた者に対する講習にあっては、1,200円)

3の3 法第104条の4第6項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付

1,100円

3の4 法第104条の4第6項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の再交付

1,100円

4 法第108条の2第2項の規定に基づく講習のうち公安委員会規則で定めるものの実施

1,350円以上6,450円以下の範囲内で知事が定める額

2 県は、次の表の第1欄に掲げる者から、同表の第2欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第3欄に定める区分に応じ、1件につき(特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき)それぞれ同表の第4欄に定める額の手数料を徴収する。

申請者

手数料の種別

区分

手数料の額

1 法第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,550円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下この条において「政令」という。)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

4,100円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,600円)

(2) 普通自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,750円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,550円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,350円)

(3) 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下この条において同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくはけん引第二種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,750円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,600円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,050円)

(4) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1,500円

(5) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,700円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

4,800円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,650円)

(6) 仮運転免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,700円

法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,550円

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,900円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,350円)

1の2 法第89条第3項の規定による検査を受けようとする者

検査手数料

(1) 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第89条第3項の規定による検査(以下この条において「検査」という。)

3,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,400円)

(2) 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円)

2 法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者

再試験手数料

(1) 準中型自動車免許に係る再試験

1,900円(法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,400円)

(2) 普通自動車免許に係る再試験

1,750円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,550円)

(3) 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

1,650円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円)

(4) 原動機付自転車免許に係る再試験

1,000円

3 法第92条第1項の規定による免許証の交付を受けようとする者

免許証交付手数料

(1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

1,150円(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、800円)と900円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、900円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額)との合計額

(2) 仮運転免許に係る免許証

1,150円

4 法第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者

免許証再交付手数料

(1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

2,250円

(2) 仮運転免許に係る免許証

1,150円

5 法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による免許証の更新を受けようとする者

免許証更新手数料

(1) 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)

2,500円

(2) 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合)

2,550円

5の2 法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者

経由手数料

 

550円

5の3 認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料

 

1,050円

5の4 法第97条の2第1項第3号イの規定による運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料


3,550円

6 法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの

審査手数料

 

1,400円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,850円)

7 法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料

 

1,150円

8 法第99条の2第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者

技能検定員審査手数料

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下この条において「技能検定員審査」という。)

23,400円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

19,500円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

14,700円

(4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この条において「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)

21,500円

9 法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料

 

1,150円

10 法第99条の3第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者

教習指導員審査手数料

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下この条において「教習指導員審査」という。)

14,550円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

11,850円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

9,650円

(4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この条において「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)

12,450円

11 法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料

 

2,350円

12 法第108条の2第1項の規定による講習を受けようとする者

講習手数料

(1) 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

講習1時間について750円

(2) 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

講習1時間について2,350円

(3) 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

講習1時間について1,950円

(4) 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習1時間について4,450円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習1時間について3,500円

普通自動車免許に係る講習

講習1時間について2,800円

(5) 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について4,150円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について4,000円

(6) 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

講習1時間について1,500円

(7) 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

講習1時間について3,100円

(8) 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

講習1時間について1,400円

(9) 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

講習1時間について750円

(10) 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

講習1時間について2,150円

普通自動車免許に係る講習

講習1時間について2,050円

大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について2,700円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間について2,550円

原動機付自転車免許に係る講習

講習1時間について2,450円

(11) 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

法第92条の2第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者に対する講習

500円

法第92条の2第1項の表の備考1の3に規定する一般運転者に対する講習

800円

法第92条の2第1項の表の備考1の4に規定する違反運転者等に対する講習

1,350円(国家公安委員会規則で定める政令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、800円)

(12) 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

6,450円

普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

2,900円

(13) 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

12,500円(当該講習が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第13項第2号の表第1号に掲げる講習の方法に係るものである場合にあっては、9,050円)

(14) 若年運転者講習

講習1時間について2,250円

(15) 法第108条の2第1項第15号又は第16号に掲げる講習

講習1時間について2,000円

13 法第108条の2第1項第10号又は第13号に掲げる講習を受けようとする者

通知手数料

 

900円

備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

3 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、その者に係る手数料の額は、前項の表8の項の第4欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表8の項の第4欄に定める額から、次の表の右欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

手数料の額から減ずる額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

4,000円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

3,550円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1,250円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

4,250円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

6,700円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

6,100円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,100円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

7,400円

3 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

4 自動車教習所に関する法令についての知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

5 技能検定の実施に関する知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,350円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

1,900円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,650円

6 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1,800円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,050円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

2,550円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

3,700円

7 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

2,550円

備考

1 技能検定員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の項及び2の項の右欄に定めるところによるほか、前項の表8の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を減ずるものとする。

2 技能検定員審査を受けようとする者が3の項及び4の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、3の項及び4の項の右欄に定めるところによるほか、前項の表8の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については500円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については300円を減ずるものとする。

4 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、その者に係る手数料の額は、第2項の表10の項の第4欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第2項の表10の項の第4欄に定める額から、次の表の右欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

手数料の額から減ずる額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

4,000円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

3,550円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

4,250円

2 技能教習に必要な教習の技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,400円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

2,050円

3 学科教習に必要な教習の技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,250円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

4 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,300円

5 自動車教習所に関する法令についての知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,300円

6 教習指導員として必要な教育についての知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,500円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

7 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

2,550円

備考

1 教習指導員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の項及び2の項の右欄に定めるところによるほか、第2項の表10の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,400円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については2,850円を減ずるものとする。

2 教習指導員審査を受けようとする者が4の項及び5の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、4の項及び5の項の右欄に定めるところによるほか、第2項の表10の項の第4欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については150円を減ずるものとする。

5 法第108条の4第1項の規定により指定講習機関が行う同項各号に掲げる講習を受けようとする者は、第2項の表第12の項(2)の第4欄に定める額又は同項(10)の第3欄に掲げる区分に応じ同項(10)の第4欄に定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

6 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

(平14条例28・平15条例41・平17条例31・平19条例34・平19条例57・平20条例45・平21条例28・平24条例30・平26条例19・平26条例34・平27条例23・平28条例62・平30条例22・令元条例17・令4条例18・令5条例16・令5条例28・一部改正)

(自動車の保管場所の確保等に関する法律に関する手数料)

第9条 県は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第4条第1項の規定に基づく保管場所の確保を証する書面の交付の申請に対する審査

2,100円

1の2 法第4条第1項ただし書の規定に基づく保管場所の確保を証する通知の申請に対する審査

2,100円

2 法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付

520円

3 法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付

520円

(平29条例47・一部改正)

(警備業法に関する手数料)

第10条 県は、警備業法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

1 法第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

23,000円

2 法第7条第1項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査

23,000円

3 法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

9,800円

4 法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

講習1時間について1,200円

5 法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

1,800円

6 法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付

1,800円

7 法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習

5,000円

8 法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

9,800円

9 法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

39,000円

10 法第42条第3項において準用する法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

1,800円

11 法第42条第3項において準用する法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

1,800円

2 県は、次の表の左欄に掲げる者から、同欄に掲げる者の区分に応じ、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

申請者

手数料の額

1 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この表において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第23条第1項に規定する検定をいう。以下この表において同じ。)を受けようとする者

16,000円

2 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者

14,000円

3 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(2の項に規定するものを除く。)を受けようとする者

13,000円

4 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者

16,000円

5 法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この表において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者

10,000円

6 合格証明書の書換えを受けようとする者

2,200円

7 合格証明書の再交付を受けようとする者

2,000円

8 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条に規定する審査(公安委員会規則で定めるものに限る。)を受けようとする者

4,700円

(平17条例78・平30条例22・令元条例5・令6条例23・一部改正)

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に関する手数料)

第11条 県は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の左欄に掲げる事務について、1件につきそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

法第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

12,000円

(平14条例28・追加、平21条例28・平30条例22・令6条例23・一部改正)

(その他の手数料)

第12条 県は、第2条から前条までに定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる事務について、1件につき同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

事務

手数料の額

犯罪経歴証明書の交付

420円

(平17条例31・追加、平19条例34・旧第12条繰下、令6条例23・旧第13条繰上)

(手数料の徴収方法)

第13条 県が徴収する手数料は、証紙徴収の方法によって徴収する。ただし、次に掲げる手数料については、この限りでない。

(1) 第8条第1項の表1の項並びに第9条の表1の2の項及び2の項の事務(同項の事務にあっては、自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の規定による申請に併せて行う同法第6条第1項の保管場所標章の交付の申請に係るものに限る。)に係る手数料

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が同法第231条の2の2の規定による委託を受けた手数料(前号に掲げるものを除く。)

(令6条例19・全改、令6条例23・旧第14条繰上)

(手数料の免除)

第14条 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平14条例28・旧第12条繰下、平17条例31・旧第13条繰下、平19条例34・旧第14条繰下、令6条例23・旧第15条繰上)

(手数料の不還付)

第15条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平14条例28・旧第13条繰下、平17条例31・旧第14条繰下、平19条例34・旧第15条繰下、令6条例23・旧第16条繰上)

(過料)

第16条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平14条例28・旧第14条繰下、平17条例31・旧第15条繰下、平19条例34・旧第16条繰下、令6条例23・旧第17条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第8条第2項の表8の項の改正規定、同表10の項の改正規定、同条第3項の表の改正規定及び同条第4項の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第69号で平成15年9月1日から施行)

(平成17年条例第31号)

1 この条例中、第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年公委規則第7号で平成18年6月1日から施行)

2 第1条の規定の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第78号)

1 この条例は、平成17年11月21日から施行する。

2 この条例の施行前に申請がなされている事務(改正前の第10条第1項の表2の項、11の項及び12の項に掲げるものに限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

1 この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第16条を第17条とし、第12条から第15条までを1条ずつ繰り下げ、第11条の次に1条を加える改正規定は、同月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項の表2の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同項の表12の項(10)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成19年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成21年1月4日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例中、第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成21年条例第51号)

この条例は、平成21年12月4日から施行する。

(平成24年条例第30号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第47号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の表12の項(13)の次に次のように加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年3月23日から施行する。

(平成28年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条に規定する者に対する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項の表2の項(1)中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表12の項(10)中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第47号)

この条例は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年条例第22号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例及び栃木県警察関係手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第66号)

この条例は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

栃木県警察関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第5節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第9号
平成14年3月26日 条例第28号
平成15年7月8日 条例第41号
平成17年3月25日 条例第31号
平成17年10月11日 条例第78号
平成17年12月26日 条例第98号
平成18年3月24日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第34号
平成19年10月12日 条例第57号
平成20年10月16日 条例第45号
平成21年3月27日 条例第28号
平成21年10月16日 条例第51号
平成24年3月28日 条例第30号
平成25年3月25日 条例第47号
平成26年3月27日 条例第19号
平成26年5月29日 条例第34号
平成27年3月13日 条例第23号
平成28年3月10日 条例第6号
平成28年12月28日 条例第62号
平成29年12月21日 条例第47号
平成30年3月26日 条例第22号
令和元年6月28日 条例第5号
令和元年10月11日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第11号
令和3年12月22日 条例第66号
令和4年3月23日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第16号
令和5年7月4日 条例第28号
令和6年3月25日 条例第19号
令和6年3月25日 条例第23号