○栃木県警察関係手数料条例の規定により知事が定める金額
平成14年5月31日
栃木県告示第340号
栃木県警察関係手数料条例(平成12年栃木県条例第12号)第8条第1項の表4の項の規定により知事が定める金額を次の表のとおり定め、平成14年6月1日から適用する。
区分 | 金額 | |
特定任意講習 | 1,350円 | |
特定任意高齢者講習 | 6,450円(道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者に対する講習にあっては2,900円) |
改正文(平成21年告示第342号)抄
平成21年6月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第99号)抄
平成29年3月12日から適用する。ただし、栃木県運転免許に係る講習に関する規則の一部を改正する規則(平成29年栃木県公安委員会規則第3号)附則第2項の規定により読み替えて適用される栃木県運転免許に係る講習に関する規則(平成14年栃木県公安委員会規則第14号)第2条に規定する講習に係る金額については、なお従前の例による。
改正文(平成30年告示第165号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和4年告示第280号)抄
令和4年5月13日から適用する。