○栃木県警察職員等の旅費に関する訓令

昭和37年7月31日

栃木県警察本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、栃木県経費をもって支弁する栃木県警察職員等の旅費取扱について、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号。以下「条例」という。)及び職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務区分)

第2条 警視正以上の階級にある警察官について条例の規定を適用する場合の行政職給料表に相当する職務の級は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に相当する行政職給料表の9級に相当する級とする。

(所属長)

第3条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼は、所属長が、別表に掲げる当該区分により行うものとする。

(参考人等の旅費)

第4条 捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳人その他これらに類する者又は犯罪の被害者等の旅行に要した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、現に要した実費額を、その他については職員の例に準じて計算した額の旅費を支給する。

2 犯罪捜査共助規則(昭和32年国家公安委員会規則第3号)第8条第1項第1号に規定する第1種手配にかかわる被疑者の護送警察官に支給する旅費は、被疑者を護送した区間における鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、現に要した実費額を、その他については職員の例に準じて計算した額を支給する。

(旅費の調整)

第5条 旅行者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第31条第1項及び第2項の規定に基づき、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行についての増減は、これを行わないものとする。

(1)の2 新たに採用され、又は転任を命ぜられた職員が、新在勤庁又は旧在勤庁以外の場所で当該採用又は転任に係る辞令を受領するために旅行する場合には、自宅から当該辞令を受領する場所を経由し、新在勤庁に至るまでの路程に応じた旅費を支給することができるものとする。

(2) 旅行者が、公用の交通機関を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額を支給しないものとする。

(2)の2 通勤手当の額のうちに通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の価額により算出される額がある職員が旅行する場合には、当該旅行において当該定期券を使用することができる区間の鉄道賃(当該定期券を使用してもなお当該職員が支払うべき条例第6条第2項に規定する旅客運賃等に相当する部分を除く。)及び車賃は支給しないものとする。

(3) 旅行者が、次のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、次の区分により支給する。

 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき

1夜につき 3,120円

 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき

1夜につき 3,900円

 公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合は、宿泊料は支給しない。

 旅行者が旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事し宿泊施設に宿泊しなかった場合には、1夜につき2,600円とする。ただし、当該旅行が次に掲げる者の本来の業務による旅行である場合には、宿泊料は支給しないものとする。

(ア) 県警察本部に勤務する警察職員で次に掲げるもの

a 機動警察隊員

b 鑑識課員(機動鑑識業務に従事する職員に限る。)

c 機動捜査隊員

d 高速道路交通警察隊員

(イ) 警察署に勤務する地域課員又は地域交通課員

 旅行者が旅行し、公務上の必要により宿泊した場合で、条例の規定による宿泊料でその宿泊料の実費を支弁することができないときは、現に要した宿泊料の実費額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

(4) 鉄道旅行又は水路旅行については、当該旅行の目的又は緩急の度合により旅費運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金を支給しないものとする。

(5) 県費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち県費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(6) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(7) 職員が、被疑者を護送して旅行するときの鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃については、現に要した交通機関の実費を支給する。

(8) 職員が、警乗警護その他公務の必要により所定の鉄道賃又は船賃により難いと旅行命令権者が認めたときは、現に利用した交通機関の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

(9) 赴任に伴う現実の移転の経路が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額による額とする。

(9)の2 赴任を命ぜられた職員が、駐在所と一体をなしている居住用の施設に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、同一地域内において住所又は居所を移転した場合には、条例別表第2の移転料定額による額(前号に規定する場合には同号の規定による額)の移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給するものとする。

(9)の3 警察学校の学生寮に居住する警察官であって赴任を命ぜられたもの(以下本号において「警察官」という。)が、当該学生寮を明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合において、次に掲げる場合には、次に掲げる基準による移転料を支給するものとし、着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を除く。)は、支給しないものとする。ただし、の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が警察官が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

 赴任の際扶養親族を移転する場合 条例別表第2の移転料定額(第9号に規定する場合には同号の規定による額)の2分の1に相当する額(同一地域内において住所又は居所を移転した場合にはその3分の1に相当する額)同表の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の6分の1に相当する額を加算した額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合 条例別表第2の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の6分の1に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年(条例第22条第3項の規定によりその期間が延長された場合には当該延長された期間)以内に扶養親族を移転する場合 に規定する額からに規定する額を控除した額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができるに規定する額からに規定する額を控除した額に相当する額の合計額)

(10) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下本号において同じ。)を支給する場合において、次に掲げる場合には、次に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎(公舎に準ずる取扱いの宿舎を含む。)又は自宅に入る場合 条例別表第1の宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例別表第1の宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の宿泊料定額の4夜分に相当する額

(11) 警察官の採用試験に合格し入校通知により出頭した者が、入校後の精密身体検査の結果採用取消しとなった場合には、学校所在地から帰住地までの鉄道賃、船賃又は車賃の実費を旅費として支給する。

(12) 自家用自動車を使用する旅行において、旅行者が当該自家用自動車に同乗して旅行する場合には、その区間の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、その全額を支給しないものとする。

1 この訓令は、昭和37年8月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 栃木県警察職員等の旅費規程(昭和29年栃木県警察本部訓令第16号)は、廃止する。

(昭和39年警本訓令第13号)

この訓令は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年警本訓令第13号)

この訓令は、昭和41年7月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年警本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年警本訓令第11号)

この訓令は、昭和44年3月13日から施行し、昭和44年2月15日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年警本訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年3月26日から適用する。

(昭和48年警本訓令第10号)

1 この訓令は、昭和48年11月1日から施行する。

2 改正後のこの訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年警本訓令第17号)

1 この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令別表第2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行及び施行日前完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年警本訓令第1号)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年警本訓令第13号)

1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年警本訓令第2号)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年警本訓令第12号)

1 この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年警本訓令第2号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年警本訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年12月27日から適用する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年警本訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年警本訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年警本訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年警本訓令第3号)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年警本訓令第9号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年警本訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年警本訓令甲第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年警本訓令甲第11号)

1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年警本訓令甲第43号)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年警本訓令甲第8号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年警本訓令甲第17号)

1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年警本訓令甲第3号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年警本訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年警本訓令甲第1号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年警本訓令甲第1号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県警察職員等の旅費に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年警本訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

旅行命令区分表

所属

所属長

旅行者

警察本部

警察本部長

警察本部長、部長、首席監察官、総括参事官、参事官及び組織犯罪対策統括官

課長

課長以下の職員

隊長

隊長以下の職員

所長

所長以下の職員

警察学校

警察学校長

警察学校長以下の職員及び学生

警察署

警察署長

警察署長以下の職員

栃木県警察職員等の旅費に関する訓令

昭和37年7月31日 警察本部訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第5節
沿革情報
昭和37年7月31日 警察本部訓令第10号
昭和37年12月24日 警察本部訓令第2号
昭和38年1月25日 警察本部訓令第2号
昭和38年4月4日 警察本部訓令第10号
昭和39年5月1日 警察本部訓令第13号
昭和40年3月24日 警察本部訓令第5号
昭和41年8月30日 警察本部訓令第13号
昭和44年1月14日 警察本部訓令第1号
昭和44年3月13日 警察本部訓令第11号
昭和45年4月13日 警察本部訓令第7号
昭和48年10月30日 警察本部訓令第10号
昭和50年12月27日 警察本部訓令第17号
昭和51年3月18日 警察本部訓令第1号
昭和51年9月24日 警察本部訓令第13号
昭和53年3月28日 警察本部訓令第2号
昭和54年9月29日 警察本部訓令第12号
昭和60年3月11日 警察本部訓令第2号
昭和61年1月7日 警察本部訓令第1号
昭和61年4月4日 警察本部訓令第7号
昭和62年3月25日 警察本部訓令第3号
平成2年3月30日 警察本部訓令第2号
平成2年3月31日 警察本部訓令第3号
平成4年6月30日 警察本部訓令第9号
平成8年3月29日 警察本部訓令第2号
平成10年3月31日 警察本部訓令甲第8号
平成10年9月22日 警察本部訓令甲第11号
平成14年12月27日 警察本部訓令甲第43号
平成16年3月30日 警察本部訓令甲第8号
平成17年6月28日 警察本部訓令甲第17号
平成18年3月30日 警察本部訓令甲第3号
平成20年3月27日 警察本部訓令甲第1号
平成21年3月17日 警察本部訓令甲第1号
平成26年3月31日 警察本部訓令甲第2号
平成31年3月29日 警察本部訓令甲第1号
令和5年3月31日 警察本部訓令甲第2号