○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月13日

栃木県公安委員会規則第1号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

(風俗営業の許可に係る営業地域の制限)

第2条 条例第2条第1項第2号の周辺の風俗環境を勘案して業種ごとに公安委員会規則で定める距離は、別表第1のとおりとする。

(平11公委規則6・一部改正)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業地域の制限)

第3条 条例第15条ただし書の公安委員会規則で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭支援センター(以下「保育所等」という。)とする。

2 条例第15条ただし書の公安委員会規則で定める距離は、別表第2のとおりとする。

(平28公委規則1・全改)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和39年栃木県公安委員会規則第12号)は、廃止する。

附則(昭和61年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年公委規則第11号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成6年公委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年公委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成11年公委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年公委規則第11号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則別表第2の改正規定(佐野市の項を改める部分並びに安蘇郡田沼町の項及び安蘇郡葛生町の項を削る部分に限る。)並びに第3条中交番、駐在所等の名称、位置及び所管区に関する規則別表1交番の部佐野警察署の款田沼交番の項及び葛生交番の項の改正規定並びに同表2警察官駐在所の部佐野警察署の款吉水警察官駐在所の項、多田警察官駐在所の項、野上警察官駐在所の項、閑馬警察官駐在所の項、山形警察官駐在所の項及び常盤警察官駐在所の項の改正規定 平成17年2月28日

(2) 第1条中栃木県道路交通法施行細則別表第2の14の項及び58の項の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則別表第2の改正規定(「

塩谷郡氏家町

塩谷郡喜連川町

」を「

さくら市

」に改める部分に限る。)並びに第3条中交番、駐在所等の名称、位置及び所管区に関する規則別表1交番の部氏家警察署の款氏家駅前交番の項の改正規定、同表2警察官駐在所の部氏家警察署の款勝山警察官駐在所の項及び蒲須坂警察官駐在所の項の改正規定並びに同部喜連川警察署の款下河戸警察官駐在所の項の改正規定並びに同表3警察署所在地の部喜連川警察署の款喜連川警察署所在地の項の改正規定 平成17年3月28日

附則(平成17年公委規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年公委規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からする。

(1) 第1条の規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則別表第2下都賀郡石橋町の項の改正規定及び同表下都賀郡国分寺町の項を削る改正規定並びに第3条中交番、駐在所等の名称、位置及び管轄区に関する規則別表1交番の部石橋警察署の款石橋駅前交番の項、小金井駅前交番の項及び祇園交番の項の改正規定並びに同表2警察官駐在所の部石橋警察署の款川中子警察官駐在所の項及び本吉田警察官駐在所の項の改正規定 平成18年1月10日

(2) 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を険く。)並びに第3条中交番、駐在所等の名称、位置及び管轄区に関する規則別表1交番の部今市警察署の款藤原交番の項及び小倉町交番の項の改正規定、同表2警察官駐在所の部今市警察署の款大沢駅前警察官駐在所の項から塩野室警察官駐在所の項まで、高徳警察官駐在所の項、川治警察官駐在所の項、三依警察官駐在所の項、青柳警察官駐在所の項及び湯西川警察官駐在所の項の改正規定並びに同表3警察署所在地の部足尾警察署の款足尾警察署所在地の項の改正規定 平成18年3月20日

附則(平成18年公委規則第15号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年公委規則第3号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

附則(平成21年公委規則第1号)

この規則は、平成21年3月23日から施行する。

附則(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年3月29日から施行する。

附則(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年4月5日から施行する。

附則(平成27年公委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年公委規則第1号)抄

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭61公委規則7・平5公委規則6・平8公委規則4・平11公委規則6・平13公委規則4・平16公委規則11・平17公委規則11・平17公委規則15・平18公委規則15・平27公委規則6・平27公委規則9・平28公委規則1・一部改正)

施設

業種

商業地域

準工業地域及び温泉地域

その他の地域(条例第2条第1項第1号に規定する住居地域を除く。)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)

第一種営業

50メートル

80メートル

100メートル

第二種営業

40メートル

60メートル

80メートル

図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの

第一種営業

40メートル

50メートル

70メートル

第二種営業

30メートル

40メートル

60メートル

学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

第一種営業

30メートル

40メートル

60メートル

第二種営業

20メートル

20メートル

40メートル

備考

1 「第一種営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業(第4号に規定する営業等については、ぱちんこ屋営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第8条に規定する営業に限る。)をいう。

2 「第二種営業」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する営業(同号に規定する営業については、ぱちんこ屋営業及び政令第8条に規定する営業を除く。)をいう。

3 「商業地域」及び「準工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定するそれぞれの地域をいう。

4 「温泉地域」とは、次に掲げる地域(商業地域又は準工業地域に属する地域を除く。)をいう。

(1) 日光市のうち川治温泉川治、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、湯西川、川俣及び湯元

(2) 那須塩原市のうち板室、百村、塩原、上塩原、中塩原及び湯本塩原

(3) 那須郡那須町のうち大字湯本及び大字高久乙

(4) 那須郡那珂川町のうち小口

別表第2(第3条関係)

(平28公委規則1・全改)

施設

距離

児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所等を除く。)

50メートル

医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの

40メートル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月13日 公安委員会規則第1号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第11編 警察/第3章 生活安全/第1節 生活安全企画
沿革情報
◆ 昭和60年2月13日 公安委員会規則第1号
◇ 昭和61年7月22日 公安委員会規則第7号
◇ 平成5年5月7日 公安委員会規則第6号
◇ 平成6年6月30日 公安委員会規則第11号
◇ 平成6年11月4日 公安委員会規則第17号
◇ 平成8年3月29日 公安委員会規則第4号
◇ 平成11年3月26日 公安委員会規則第6号
◇ 平成13年3月27日 公安委員会規則第4号
◇ 平成14年3月8日 公安委員会規則第2号
◇ 平成16年12月28日 公安委員会規則第11号
◇ 平成17年9月30日 公安委員会規則第11号
◇ 平成17年12月28日 公安委員会規則第15号
◇ 平成18年9月1日 公安委員会規則第15号
◇ 平成19年3月30日 公安委員会規則第3号
◇ 平成21年3月19日 公安委員会規則第1号
◇ 平成22年3月23日 公安委員会規則第1号
◇ 平成26年3月31日 公安委員会規則第4号
◇ 平成27年3月31日 公安委員会規則第6号
◇ 平成27年7月14日 公安委員会規則第9号
◇ 平成28年3月10日 公安委員会規則第1号