○警備業法第17条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

昭和47年11月1日

栃木県公安委員会規則第13号

〔警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則〕を次のように定める。

警備業法第17条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

(平17公委規則13・改称)

第1条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒杖じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) 刺股さすまた

(4) 非金属製の楯たて

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(平21公委規則10・全改)

第2条 警備業者及び警備員は、部隊を編成する等集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒を携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合は、この限りでない。

2 警備業者及び警備員は、部隊を編成する等集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒杖じょうを携帯してはならない。

(平15公委規則5・平21公委規則10・一部改正)

第3条 警備業者及び警備員は、前条第2項に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒杖じょうを携帯してはならない。

(1) 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

ア 空港

イ 原子力発電所その他の原子力関係施設

ウ 大使館、領事館その他の外交関係施設

エ 国会関係施設及び政府関係施設

オ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

カ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生ずるおそれがあるもの

(3) 規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(平15公委規則5・追加、平17公委規則13・平21公委規則10・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年公委規則第10号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の警備業務の用に供されている警戒棒及び警戒杖じょう(改正後の第1条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年間は、改正後の第1条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。

別表第1(第1条関係)

(平21公委規則10・追加)

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第1条関係)

(平21公委規則10・追加)

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業法第17条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

昭和47年11月1日 公安委員会規則第13号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第11編 警察/第3章 生活安全/第1節 生活安全企画
沿革情報
◆ 昭和47年11月1日 公安委員会規則第13号
◇ 平成15年5月16日 公安委員会規則第5号
◇ 平成17年12月1日 公安委員会規則第13号
◇ 平成21年6月30日 公安委員会規則第10号