○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成4年12月24日

栃木県条例第41号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(3) 災害、事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

(5) 公共輸送機関の輸送業務を行うためにする拡声機の使用

(6) 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うためにする拡声機の使用

(7) 電気事業、ガス事業、水道事業又は電気通信事業に関し緊急の広報活動として行うためにする拡声機の使用

(8) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第3条 何人も、拡声機を使用して、別表左欄に掲げる拡声機の使用の区分に応じ、それぞれ同表中欄に定める測定地点において同表右欄に定める測定方法により測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平18条例47・一部改正)

(拡声機の使用を要求する者等の義務)

第4条 何人も、他人に対し、拡声機の使用を要求し、若しくは依頼するとき、又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは、その者にこの条例に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

(平18条例47・追加)

(停止命令)

第5条 警察官は、第3条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による停止命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用を停止することを命ずることができる。

(平18条例47・旧第4条繰下・一部改正)

(拡声機の同時使用に対する勧告)

第6条 警察官は、2以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって、これらの拡声機の使用により生ずる音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第3条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平18条例47・旧第5条繰下・一部改正)

(拡声機の使用を要求した者等に対する勧告)

第7条 警察署長は、違反行為が行われた場合において、拡声機の使用を要求し、若しくは依頼した者又は自己の管理に係る拡声機を使用させた者があるときは、これらの者に対し、拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し違反行為をすることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平18条例47・追加)

(立入調査等)

第8条 警察官は、第5条第1項又は第6条の規定による権限を行使するのに必要な限度において、拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 警察署長は、第5条第2項の規定による権限を行使するのに必要な限度において、警察官に拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前2項の場合においては、警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例47・旧第6条繰下・一部改正)

(適用上の注意)

第9条 この条例の適用に当たっては、集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平18条例47・旧第7条繰下)

(公安委員会規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平18条例47・旧第8条繰下)

(罰則)

第11条 第5条第1項の規定による警察官の命令又は同条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

2 第8条第1項又は第2項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する

(平18条例47・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平18条例47・一部改正)

拡声機の使用の区分

測定地点

測定方法

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用

当該拡声機が使用されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から10メートル以上離れた地点

計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計による測定であって次に掲げるところによるもの

1 周波数補正回路にあっては、A特性を用いること。

2 動特性にあっては、速い動特性を用いること。

3 音量にあっては、騒音計の指示値の最大値によること。

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の拡声機の使用

当該拡声機から10メートル以上離れた地点

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成4年12月24日 条例第41号

(平成18年12月1日施行)