○組織管理要領の制定について
昭和56年7月16日
人第85号
副知事通知
各部(局)長
この度、事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、別添のとおり「組織管理要領」を定めたので、今後の事務処理にあたっては、遺憾のないようにされたい。
組織管理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、組織及び職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の定数の管理並びに権限の配分に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 組織及び職員の定数の管理並びに権限の配分は、行政需要に即応し、かつ、行政の効率的な運営を確保することを基本方針としてなされなければならない。
(各部局長等の責務)
第3条 知事部局本庁の各部局長、会計局長、企業局長、教育長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長、議会事務局長及び警察本部長(以下「部局長等」という。)は、前条に定める基本方針に基づき、常に次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 組織の改編にあたっては、スクラップ・アンド・ビルドの原則の下に、簡素で効率的な編成を図ること。
(2) 行政需要の増大による増員は、原則として部局配分定数内の調整により対応すること。
(3) 事務処理の効率化を図るため、権限の配分の適正化に努めること。
(4) その他事務処理方法の改善、事務事業の外部委託等行政効率化のための必要な措置を講ずること。
(経営管理部長の指示)
第4条 経営管理部長は、第2条の基本方針を実現するため、特に必要がある場合には、部局長等に所要の指示をすることができる。
(組織の改編)
第5条 部局長等は、翌年度における組織の改編の必要性が生じたときは、8月末日までに組織改編計画書(第1号様式)を経営管理部長に提出するものとする。
2 経営管理部長は、前項の組織改編計画書の提出がなされたときは、部局長等と協議のうえ、所要の調整を行うものとする。
(定数等の見直し)
第7条 部局長等は、毎年度、所属ごとの職種別配置定数(派遣職員を含む。)の見直しを行うものとする。
(会計年度任用職員の配置)
第8条 部局長等は、会計年度任用職員の翌年度における配置数等について、毎年度、8月末日までに会計年度任用職員配置協議書(第6号様式)を経営管理部長に提出するものとする。
2 経営管理部長は、部局長等と協議の上、会計年度任用職員の職種の区分、配置数等を定め、会計年度任用職員配置計画書(第7号様式)を部局長等に通知するものとする。
(分担事務)
第10条 所属長は、毎年4月1日現在における職員の分担事務を、同月10日までに事務分担表(第10号様式)により経営管理部長に提出するものとする。
附則
1 この要領は、昭和56年7月13日から実施する。
附則
この要領は、平成6年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成14年5月15日から実施する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
記載要領
第1号様式関係
1 現行及び改編案の欄とも組織図を示し、所属及び係等の配置職員数を職種ごとに記載するとともに、会計年度任用職員数についても( )外書きで記載すること。
2 改編の理由は具体的かつ明確に記載し、改編案のとおり改編されない場合に想定される問題について、要領第2条に定める基本方針に即して記載すること。
第2号様式関係
部局ごとに集計し、職種別に記載すること。
第3号様式関係
翌年度以降の増員減員見込みについて、部局ごとに集計し、可能な限り職種ごとに記載すること。
第4号様式関係
理由は、簡潔明瞭に記載すること。
第5号様式関係
増減理由は、簡潔明瞭に記載すること。
第6号様式関係
1 フルは1週間当たりの勤務時間が38時間45分であり、任期の長短は問わないものであること。パートはフルよりも勤務時間が短いものであること。
2 職種の区分は以下のとおりであること。
職種の区分 | 説明 |
第1種 | 一定の資格や経験を前提に単独での判断が求められる業務に従事するもの。 |
第2種 | 資格・経験を要するその他の業務に従事するもの。 |
第3種 | 資格・経験を要しないその他の業務に従事するもの。 |
労務職 | 軽易な事務等に従事するもの。 |
特例 | 特別な資格・業務経験又は地域等で行う業務に従事するもの。 |
3 増減理由は、具体的かつ明確に記載すること。
第7号様式関係
フル・パートの別及び職種の区分は、第6号様式と同様であること。
第8号様式関係~第9号様式関係
関係条項を新旧対照表の形で記載すること。
第10号様式関係
担当ごとの事務分担を記載すること。










