○担当グループ制運営要領の制定について
平成11年3月26日
人第325号
副知事通知
各部局長
機動的、弾力的な執行体制を確立するとともに、人員配置の効率化と意思決定の迅速化を図り、併せて職員1人ひとりの意識改革を促し、活力ある職場づくりを推進するため、別添のとおり「担当グループ制運営要領」を定めたので、下記事項に留意のうえ、所管する組織、定数及び権限配分の見直しを進め、地方分権の時代に対応した効率的な執行体制を確立するよう通知する。
記
1 趣旨
厳しい行財政環境の下で行政組織のさらなる効率化とともに、分権の時代に対応した政策形成機能の強化、人材の育成が求められる一方、職員の年齢構成の不均衡による職場の活力と執行力の低下等が懸念されている。
このため、平成8年度に導入したスタッフ補佐・係長制度について、組織運営の機動性、弾力性の向上、意思決定の迅速化などの観点から一定の修正を加えるとともに、職員の縦割り意識等を払拭し、意識改革を促すため、担当グループ制として制度化するものである。
2 担当グループの編成
(1) 担当グループの編成は複数係(課内室、班、担当を含む。)の統合再編による「大ぐくり化」を基本とする。
(2) 担当グループの運営にあたっては、必要に応じて業務ごとにチームを編成できるものとするが、個別業務ごとにチーム編成を変えるなど運営の弾力化に努めることとし、グループ内係のような固定的なチームの編成は避けるものとする。
(3) 既に複数の専任課長補佐が配置されている課や小規模課等においては、専任課長補佐との業務分担等について十分に配慮のうえ担当グループを編成するものとし、既に設置されている専任主幹(副主幹)等についても、極力担当グループに組み込んでいくものとする。
(4) 業務の性格等により大ぐくりの担当グループの設定が困難な場合には、例外的に1人のグループリーダーが複数の担当グループを統括することも可能なものとする。
3 グループリーダーの配置
(1) 担当グループに1人のグループリーダーを置き、グループリーダーには課長補佐を配置することを原則とするが、人事異動や若手職員の登用機会などの観点から副主幹、スタッフ係長などの配置も可能なものとする。
(2) これまでライン係長は固有の事務分担をもたず、係の総括に関する業務のみを行う例もみられたが、担当グループ制においては、グループリーダーも含めて全ての担当グループの構成員が固有の事務分担をもつことによって、担当グループ全体の執行力をアップさせるものとする。
4 意思決定権限の委譲
(1) 現行のスタッフ課長補佐は、「設置の趣旨、形態等によって、担当業務が明確に区分でき、課所長の補佐業務を既存の補佐と分担させることが適当である場合」に補佐業務を分担させるとされ、限定的な運用となっているが、グループリーダーである課長補佐に対しては課長権限の積極的な委譲(専決、代決)を進め、意思決定の迅速化を図るものとする。
(2) 当面、現行の事務決裁規程の枠内での権限委譲を進めるものとするが、制度の定着状況を見極めたうえ、課長補佐への専決権限の拡大、副主幹等への代決、専決権限の付与を進めるものとする。
5 人材育成と教育訓練
(1) 担当制は職員1人ひとりが自らの分担事務について高い責任感をもって職務を遂行することによって支えられる制度であり、管理監督者はこれまで以上に職員の能力開発、資質の向上に努めるとともに、職位にとらわれずに適材適所に努めるものとする。
(2) グループリーダーは、担当グループの構成員を指揮監督するとともに、所属長と協議の上、担当グループ内の担当業務ごとに責任者(チームリーダー)を指名し、当該業務の総括、進行管理を分担させるなど若手職員の教育訓練機会の拡大と人材の育成に努めるものとする。
6 その他
見直しに当たっては、各部局幹事課の総合的な調整機能を充実強化することはもとより、職員1人ひとりの職務遂行に対する使命感と責任感の高揚を図り、県民の信頼のもとに県政が円滑に推進されるよう、活力に満ちた自律的な執行体制を確立すること。
担当グループ制運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、担当グループ制の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当グループ制の目的)
第2条 担当グループ制は、地方分権の時代に対応した、機動的、弾力的な執行体制を確保し、人員配置の効率化、意思決定の迅速化を図るとともに、併せて職員1人ひとりの意識改革を促し、活力ある職場づくりを推進することを目的とする。
(担当グループの設置)
第3条 本庁の課、室、出先機関の局、部、課等(以下「課室等」という。)の分掌事務を処理するため、課室等に担当グループを置くことができる。
2 担当グループは、課室等の分掌事務相互の関連性、一体性を考慮するとともに、人員配置の効率性、業務運営の機動性、弾力性を確保する観点から最も適当と認められる規模の職員で編成するものとする。
3 担当グループの設置(変更等を含む。)は、組織管理要領第5条に定める組織改編の手続きにより行うものとする。
(本庁の担当グループ)
第4条 本庁の担当グループには、当該担当グループの分掌事務を管理し、担当グループに属する職員の担任する事務を監督するため、課長補佐又は室長補佐を置くものとする。
2 担当グループに置かれる課長補佐又は室長補佐(以下「グループリーダー」という。)は、その分担事務を処理するとともに、当該担当グループの分掌事務について課長又は室長を補佐する。
3 第1項の規定によりがたい場合には、課長補佐又は室長補佐に代えて主幹、副主幹又は係長を置き、前2項に規定する職務を分担させることができるものとする。
(出先機関の担当グループ)
第5条 出先機関の担当グループは、組織規模、業務運営の実態等を十分勘案のうえ、前条の規定に準じて設置、運営するものとする。
(チームの設置)
第6条 担当グループ及びこれに相当する組織(以下「担当グループ等」という。)の効率的な業務運営のため、担当グループ等にチームを置くことができる。
2 チームは、担当グループ等の効率的な運営のため、同種類似の業務を命じられた複数の担当職員によって編成するものであって、固定的な行政組織としての運用ではなく、業務量の増減や臨時的な業務増に対して弾力的かつ機動的に対応するものとなるよう努めるものとする。
3 チームの設置(変更等を含む。)は、組織管理要領第5条に定める組織改編の手続きにより行うものとする。
(チームリーダー)
第7条 チームに、その責任者としてチームリーダーを置くものとする。
2 チームリーダーは、グループリーダーの指揮監督の下、その分担事務を処理するとともに、チームに属する職員の担任する事務の指導及び支援並びにチームの分掌事務の進行管理等を行う。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、常に、業務運営の効率化と進行管理に努めるとともに、時代の変化や新たな行政課題に対して機動的、弾力的に対応できる執行体制の確保を図るものとする。さらに、日々の事務執行を通じて、所属職員の人材育成と教育訓練に努めなければならない。
附則
この要領は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年人号外)
この要領は、平成12年3月17日から適用する。