○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則等の制定について

平成4年1月21日

文学第377号

総務部長通知

本庁各課局室長

各出先機関の長

このことについて、別紙1のとおり規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則が、別紙2のとおり訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令が、別紙3のとおり栃木県告示で定める様式における敬称の取扱いに関する告示がそれぞれ制定され、平成4年2月1日から施行されることになりました。

ついては、下記の事項に十分留意して、事務処理を進めてください。

1 規則等に基づき作成される文書における「様」の使用

平成4年2月1日から、栃木県規則、栃木県訓令及び栃木県告示(以下「栃木県規則等」という。)で定める様式に基づいて文書を作成する場合は、当該文書の名あて人の敬称には、「様」を使う。

2 印刷物等の取扱い

別紙1から別紙3までのとおり制定された規則、訓令及び告示(以下「読み替え規則等」という。)の施行前に、栃木県規則及び栃木県訓令の様式の規定に基づいて作成された用紙の名あて人の敬称部分は、当分の間、なお従前の例によることができる。

3 栃木県規則等の改正手続

読み替え規則等が、栃木県規則等そのものを改正するものではないので、今後主管課は、栃木県規則等に敬称以外の改正事項がある場合、その改正と合わせて「殿」を「様」に改める手続を行う。

4 要綱等の改正手続

読み替え規則等が適用にならない要綱、要領等については、できるだけ早い時期に主管課が「殿」を「様」に改める手続を行う。ただし、表彰状、感謝状、賞状等文書の内容、形式等から「様」以外の敬称を使うことが適切なものの様式を定めている要綱、要領等については、「様」に改める手続を必要としない。

なお、改正が敬称のみの場合は、栃木県予算編成及び執行規則(昭和39年栃木県規則第28号)第15条第1項第1号の規定が適用される補助金等交付要領等であっても、財政課及び出納局への合議を必要としない。

別紙1~3(略)

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則等の制定について

平成4年1月21日 文学第377号

(平成4年1月21日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成4年1月21日 文学第377号