○規則で定める様式の用紙規格に関する規則等の制定について
平成6年3月1日
文学第466号
総務部長通知
本庁各課局室長
各出先機関の長
このことについて、別添のとおり規則で定める様式の用紙規格に関する規則(平成6年栃木県規則第6号)、訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令(平成6年栃木県訓令第1号)、栃木県告示で定める様式の用紙規格に関する告示(平成6年3月1日付け栃木県告示第143号)がそれぞれ制定され、平成6年4月1日から施行されることになりました。
ついては、下記の事項に十分注意して、事務処理を進めてください。
記
1 規則等で定める様式の用紙規格について
平成6年4月1日から、栃木県規則、栃木県訓令及び栃木県告示(以下「栃木県規則等」という。)で定める様式の用紙規格は、原則として日本工業規格A4とします。
ただし、県が作成しないもので、県に提出する必要のない書類は、日本工業規格A4以外でもよいこととします。
また、他の規則等で特別の用紙規格の定めがある場合は、その定めに従います。
2 印刷物等の取扱い
規則で定める様式の用紙規格に関する規則及び訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令の施行前に調製された諸用紙は、これらの規則及び訓令の施行の際残存するものに限り、当分の間、使用することができます。
3 要綱等の改正手続
栃木県規則等の規定が適用にならない要綱、要領等の様式について改正を要する場合は、できるだけ早い時期に、主管課において所要の改正を行うようにします。
なお、これらの改正が様式の用紙規格のみの場合は、栃木県予算編成及び執行規則(昭和39年栃木県規則第28号)第15条第2項第1号の規定が適用される補助金等交付要領等の改正であっても、財政課長及び副出納長への合議を必要としません。
別添(略)