○文書等左横書き実施要領
平成13年3月30日
制定
第1 この要領は栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号。以下「規程」という。)第23条第2項の規定に基づき、文書等の左横書きについて必要な事項を定めるものとする。
第2 左横書き文書等の書き表し方
1 一般的な心得
縦書きと横書きとは、本質的に用字、用語の用い方に相違はないが、数字や符合の書き表し方に多少の違いがある。
(1) 本文は1字空けて書き出す。
(2) 本文中、行を改めたときは、1字空けて書き出す。
(3) ただし書及び「この場合」、「そのものが」などで始まるものは、行を改めない。
(4) なお書及びおって書は行を改める。
(5) なお書とおって書の両方を使うときは、なお書きを先にする。
(6) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは中央に書く。
(7) 標題には「……について」の表現を用いる。
(8) 標題は、分かりやすく簡潔なものとし、原則としてその末尾に「(通達)」、「(回答)」などのように文書等の性質を表す言葉を括弧書きで付ける。
(9) 文体は、「ます」を基調とする口語体を用いる。
(10) 漢字に振り仮名を付けるときは、その字の上に書く。
2 用字
(1) 漢字及び仮名文字の用い方は、「常用漢字表」及び「現代仮名遣い」による。漢字及び仮名文字の書き表し方については、縦書きの場合と変わりがない。「常用漢字表」にない漢字を用いた言葉は、次の基準によって書き替え、又は言い替える。
ア 発音が同じで意味が似ている他の漢字に書き替える。
(例) 車輌―→車両 煽動―→扇動 抛棄―→放棄
イ 意味の似ている、用い慣れた言葉を使う。
(例) 印顆―→印形 改悛―→改心 開披―→開封
ウ 適当な言い替えの言葉や書き替えの漢字がないときは、次の標準によって書き替え、又は言い替えをする。
(ア) 仮名書きにする。
(例) 看做す―→みなす 綴じる―→とじる
(イ) 仮名書きでも意味の通る使い慣れたものは、仮名書きにする。
(例) でんぷん あっせん
(ウ) 他に良い言い替えがなく、又は言い替えをしては不都合なものは、「常用漢字表」にない漢字だけを仮名書きに替える。
(例) 改竄―→改ざん 口腔―→口こう
(2) 数字
ア 数字は、(イ)に掲げる場合を除き、アラビア数字を用い、その書き表し方は次のようにする。
(ア) 数字の区切り方
数字のけたの区分り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」を用いる。ただし、年号(2001年)、文書番号(文学第2001号)、電話番号(電話:2050)など特別なものには区切りをつけない。
(イ) 小数、分数及び帯分数の書き表し方は、次の例による。
小数 | 0.763 |
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分数 | 2分の1 | |
帯分数 |
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(ウ) 日付、時刻及び時間の書き表し方は、次の例による。
| 日付 | 時刻 | 時間 |
普通の場合 | 平成13年4月1日 | 10時30分 | 4時間10分 |
省略する場合 | 平成13.4.1 |
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時刻の場合は、24時間制を用いるが、午前、午後を使用してもよい。 |
イ 漢数字
次のような場合には、漢数字を用いる。
(ア) 固有名詞
(例) 二宮町 三本槍岳 二荒山神社
(イ) 概数を示す語
(例) 二・三年 四・五日 数十人
(ウ) 数量的な感じの薄い語
漢数字を含めて熟語をなしている言葉であって、その漢数字が一定の量を表す意味に使われていないもの。
(例) 一般 一部分 一層 四分五裂
(エ) 慣用的な語(「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」などと読む場合)
(例) 一(ひと)休み 二間(ふたま)続き 五日(いつか)目
(オ) 万以上の単位として用いる語
(例) 100万 1億
3 符号
(1) 区切り符号
区切り符号は、文書の構造及び語句の関係を明らかにするため用いるものであって、次のように用いる。
符号 | 呼称 | 用い方 | 作例 |
。 | まる (句点) | 文章の完結の印として、1つの文を完全に言い切ったところに用いる。括弧の中でも用いる。 |
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、 | てん (読点) | 文章の中で、語句の切れ目に用いる、主語に続く「て」、「に」、「を」、「は」、「が」、「も」の後、「ただし」、「また」、「なお」その他の文章の始めに置く接続詞の後には、差し支えない限り、てん(読点)を用いる。 |
|
, | コンマ | 数字の3位区切りに用いる。 | 3,456 |
. | ピリオド | 単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。ただし、アルファベットによる省略又はローマ字による省略に用いる場合で誤解の生じるおそれがないときは、この限りでない。 | 0.21 平成 13.4.1 O.B |
・ | なかてん | 外来語、外国語の区切り及び事物の名称を列挙するときにもちいる。 | トム・クルーズ 法律・政令 |
~ | なみがた | 「……から……まで」を示す場合の中間省略の符号として用いる。 | 宇都宮~足利 第1号~第20号 |
― | ダッシュ | 語句の説明や言い替えなどに用い、丁目や番地を省略して書く場合にも用いる。 | 赤―止まれ 青―進め 塙田1―1―20 |
( ) 《 》 | 括弧 | 用語又は文章の後に注意を付ける場合、見出しを囲む場合などに用いる。 | 配偶者(…を含む) |
「 」 『 』 | かぎ括弧 | 言葉を定義する場合、その他の用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。 | (以下「規程」という。) |
〔 〕 | そで括弧 | 注・備考等付記して説明する場合又は( )の中でもう1度括弧を用いる場合などに用いる。 | 〔注〕〔備考〕〔( )〕 |
、 | 傍点 | 語意を強調し又は語句について注意を促すために語句の上に付けて用いる。 | かん詰 ぼう然 |
― | アンダー・ライン | 語意を強調し又は語句について注意を促すために語句の下に付けて用いる。 | 能率的に処理する。 |
: | コロン | 次に続く説明又はその他の語句があることを示す場合に用いる。 | 注:…… 電話:2050 |
→ | 矢印 | 左のものが右のように変わることを示す場合に用いる | 車輌→車両 |
…… | リーダー (点線) | 語句の代用などに用いる。 | ……することができる。 |
(2) 「々」繰り返し符号
同じ漢字が続くとき用いる。ただし、「民主主義」、「事務所所在地」など続く漢字が異なった意味であるときは、用いない。
(3) 見出し符号
ア 項目を細別するときには、次のような順序で用いる。
第1
イ 見出し符号には、「、」を打たず、1字分を空白として次の字を書き出す。
(諸用紙の規格及び使い方)
第3 用紙の規格及び使い方は、次に掲げるとおりとする。
1 次に掲げる文書を除く用紙の規格は、原則としてA4判とする。ただし、A4判により難いものについては、できる限りA5判又はA6判とする。
(1) 国の法令等の規定又は相手方の指定によりA4判、A5判及びA6判(以下「A系列」という。)以外の用紙規格が求められるもの。
(2) 身分証明書等の小型帳票類、ポスター等の広報用印刷物、図画、写真、賞状用紙等特定の利用方法からA系列以外の用紙規格が求められるもの。
2 A4判の用紙は、原則として縦長に用いる。ただし、表を作成する場合等A4判を横長に用いなければ情報が盛り込めない場合は、この限りでない。
(文書のとじ方)
第4 文書は、原則として左上隅を1か所とじにする。ただし、文書が次のいずれかに該当する場合は、それぞれに定めるところによる。
1 A4判の縦用紙及び横用紙が混在するとき
横用紙を90度左に回して、縦用紙に合わせて左上隅を1か所とじにする。なお、横用紙を縦用紙に合わせて折り込むとじ方は、しない。(第1図)
2 A4判以外の規格の用紙が混在するとき
用紙の左端及び上端をそろえて左上隅を1か所とじにすることとし、用紙の幅又は長さがA4判の用紙規格を上回る用紙は、A4判の用紙の幅及び長さに合わせて、内側に折り込む。(第2図)
附則
1 この要領は、平成13年4月1日から適用する。
2 文書の左横書き実施要領(昭和51年4月1日制定)は、廃止する。
第1図
第2図