○託送物品取扱規程の制定について

昭和51年3月30日

文学第170号

総務部長通知

本庁の各課局室長

出先機関の長

従来、小包郵便等にて託送される文書以外のものの受領、発送に関しては、栃木県文書取扱規程中にその取扱いを規定していたが、今般これを分離し、新たに栃木県託送物品取扱規程を制定し、昭和51年4月1日から施行されることになったので、今後その取扱いについては、遺憾のないよう十分に留意し、貴所属職員にも周知徹底するようにされたい。

なお、具体的な取扱いは、従前と同様である。

託送物品取扱規程の制定について

昭和51年3月30日 文学第170号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和51年3月30日 文学第170号