○浄書等事務処理要領

平成13年3月30日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)第35条の規定により、文書学事課において取り扱う文書等の浄書、印刷及び製本(以下「浄書等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄書等の種類)

第2条 文書学事課において行う浄書等の種類は、次のとおりとする。

(1) 毛筆浄書

(2) 印刷

(3) 製本

 丁合い

 針金つづり

(主管課の浄書等の依頼)

第3条 主管課は、文書学事課に浄書等を依頼するときは、浄書等依頼票(別記様式第2号)、原稿及び原議を文書学事課に回付するものとする。

2 前項の場合において、浄書等の対象が秘密文書であるときは、依頼時に浄書等依頼票と原議のみを回付し、印刷を行う日時に原稿を秘の表示をした封筒等に入れ、回付するものとする。

(浄書等の処理)

第4条 文書学事課は、前条の規定による文書等の回付を受けたときは、依頼事項を確認の上、回議書の浄書欄に浄書受付印(別記様式第1号)を押印し、又は文書管理システム(栃木県文書等取扱規程第2条第3号に規定する文書管理システムをいう。)に浄書受付年月日を登録するものとする。

2 前項の規定により受け付けた浄書等は、毛筆浄書については、浄書等を委託した業者(以下「委託業者」という。)に発注し、印刷及び製本については、印刷センターにおいて文書学事課が直接処理するものとする。

3 秘密文書の浄書等については、主管課が立ち会うものとする。

4 浄書等が、処理量その他の事情により指定日までに完了することができないときは、文書学事課は主管課と協議して適切な措置をとるものとする。

(浄書等の進行管理)

第5条 文書学事課は、浄書等依頼票により、浄書等の進行管理を行うものとする。

(受付及び納入の時刻)

第6条 浄書等の受付時間は、月曜日から金曜日までの9時から15時までとし、浄書等の完了した製品は、9時から16時までの間に主管課へ納入するものとする。ただし、必要と認めるときは、これらの時刻以外の時刻に受け付け、又は納入することができる。

(毛筆浄書の校正及び訂正)

第7条 主管課は、校正によって毛筆浄書の誤りを発見したときは、訂正箇所を明記し、速やかに文書学事課に回付するものとする。

2 前項の規定により回付を受けた毛筆浄書は、委託業者に訂正させるものとする。

(毛筆浄書の製品の検査、受領等)

第8条 毛筆浄書を完了し、委託業者から納入された製品は、文書学事課がこれを検査、受領し、主管課へ送付するものとする。

(浄書等実績の記録)

第9条 文書学事課は、次の各号に掲げる帳票に、処理実績等を記録するものとする。

(1) 毛筆浄書実績明細表(別記様式第3号)

(2) 印刷・製本実績明細表(別記様式第4号)

1 この要領は、平成13年4月1日から実施する。

2 浄書等事務処理要領(昭和51年4月1日制定)は、廃止する。

この要領は、平成17年4月1日から実施する。

この要領は、平成20年4月1日から実施する。

(令和6年文学第110―1号)

この要領は、令和6(2024)年6月1日から実施する。

別記様式 略

浄書等事務処理要領

平成13年3月30日 種別なし

(令和6年6月1日施行)