○栃木県の後援名義等の使用について
昭和61年10月18日
文学第48号
副知事通達
本庁各課室長
各出先機関の長
栃木県の後援名義等の使用承認に関する事務処理について、その一層の適正化及び簡素化を図るため、今後は下記によることとしたので、事務処理に遺憾のないようにされたい。
記
1 各種行事に対する栃木県の後援、共催等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用承認については、別紙「栃木県の後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領」により処理すること。栃木県の部、出先機関等の後援名義等の使用承認についても、同様とすること。
2 当該年度若しくは前年度に後援名義等の使用承認の実績のない行事又は重要かつ異例の行事に対し後援名義等の使用を承認したときは、申請書及び承認書の写しを添えて、遅滞なく幹事課長(出先機関にあっては、主管課長及び幹事課長)を経由し総合政策部長(総合政策課扱い)に報告すること。後援名義等の使用を拒否したときも、同様とすること。
別紙
栃木県の後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、国、地方公共団体、民間団体等(以下「主催者」という。)が主催する行事に対する栃木県の後援、共催等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用の承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(後援名義等の区分)
第2条 栃木県の後援名義等の使用の承認に当たっては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める名義によるものとする。
(1) 行事の趣旨に賛同し、その開催を支援する場合 後援
(2) 行事の企画又は運営に参加し、当該主催者と共同して責任の一部を分担する場合 共催
2 前項の規定にかかわらず、特に主催者の要望がある場合等前項各号に定める名義により難い場合は、協賛等当該行事に応じた名義によることができる。
(承認の基準)
第3条 後援名義等の使用承認に係る行事が次に掲げる基準を満たしていると認められるときは、当該行事の後援名義等の使用を承認することができる。
(1) 当該行事の目的、規模、対象者等を総合的に判断して県の施策の推進に寄与すると認められるものであること。
(2) 当該行事が公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないものであること。
(3) 当該行事が宗教的又は政治的色彩を有しないものであること。
(4) 当該行事が私的な利益を目的とするものでないこと。
(5) 主催者の存在が明確であり、行事遂行能力が十分あると認められるものであること。
(6) 行事開催の場所が公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置の講じられているものであること。
(7) 当該行事の登壇者、発言者等が2人以上いる場合は、その性別に偏りがないよう努められているものであること。
(申請の手続き等)
2 前項の申請書を受理した専決権者(栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)第2条第3号に規定する専決権者をいう。以下同じ。)は、当該行事に係る後援名義等の使用の承認の可否について審査し、その結果を遅滞なく申請者に通知するものとする。
(承認の条件)
第5条 後援名義等の使用を承認する場合は、次の条件を付すものとする。
(1) 承認期間は、承認した日から当該行事終了の日までとし、6か月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は行事の性格上やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 承認後において行事計画に変更があった場合は、直ちに届けさせること。
(3) 必要があると認めるときは、主催者に対し、実施報告書(別記様式第4号)の提出を求めること。
(4) その他必要と認められる事項
(承認手続きの省略)
(適用除外)
第7条 申請に係る行事に関し別に定めがある等この要領により難い事情があるときは、この要領を適用しないことができる。
(準用)
附則
この要領は、昭和61年11月1日から実施する。
附則
この要領は、平成19年4月10日から実施する。
附則
この要領は、令和3年3月30日から実施する。
附則
この要領は、令和4年3月24日から実施する。