○栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の制定について

昭和48年10月16日

人委第371号

人事委員会委員長通知

このたび、人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則を別添のとおり制定いたしましたのでお知らせします。

なお、第6条第2項(別表第1第1項第15号に掲げる昇任試験を行う場合に限る。)の規定に基づき人事委員会に協議並びに報告を要する事項は、次のとおりであります。

1 協議事項

(1) 試験の名称

(2) 受験の資格

(3) 試験の日時

(4) 試験の場所

(5) 試験の方法

ア 筆記試験

(ア) 試験科目

(イ) 出題数

(ウ) 所要時間

イ 口述試験

(ア) 試験科目

(イ) 試験の方法

(ウ) 試験官の職氏名

ウ 術科試験

(ア) 試験科目

(イ) 試験の方法

(6) 採点の基準及び方法

(7) 合格者決定の方法

2 報告事項

(1) 試験実施経過の概要

(2) 受験者氏名及び得点別一覧

(3) 合格者名簿

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の制定について

昭和48年10月16日 人事委員会第371号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和48年10月16日 人事委員会第371号
平成18年4月13日 人事委員会第9号
平成28年3月31日 人事委員会第246号