○技能労務職員の職の設置等に関する要綱の制定について
昭和61年4月1日
人第4号
総務部長通知
各部局長
技能労務職員の職の設置等に関する要綱を別記のとおり定めましたので通知します。
なお、主任技術員等に関する要綱(昭和54年4月1日人第1号)は、廃止します。また、この要綱適用の際、すでに発令され又は新たに発令されることとなっていた下記左欄に掲げる職は、それぞれ右欄に掲げる職とします。
記
1 主査 技査
2 主任 主任技能技師又は守衛次長
3 技師又は副守衛長 技能技師又は副守衛長
4 主任技術員たる技術員 主任技術員
5 主任公仕たる公仕 主任公仕
6 主任応接員たる応接員 主任応接員
7 主任書記たる書記 主任書記
(別記)
技能労務職員の職の設置等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)について、実務経験や勤務実績に応じた職を設置することにより、業務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(職の設置)
第2条 技能労務職員について、次のとおり職を設置する。
(1) 自動車運転又は汽罐操作を命ぜられている職員
技査(業務内容)
主任技能技術員(業務内容)
(2) 技術員(業務内容)を命ぜられている職員
技査(業務内容)
主任技術員(業務内容)
(3) 公仕を命ぜられている職員
技査(公仕)
主任公仕
(4) 書記を命ぜられている職員
技査(書記)
主任書記
(職の発令)
第3条 技能労務職員に対する職の発令は、別に定める基準を満たし、かつ、勤務成績が良好である職員について行う。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年人第7号)
この要綱は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年人第386号)
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。