○条件附採用期間中の職員の勤務状況等調査報告要領の制定について
昭和50年8月29日
人親第70号
総務部長通知
各部幹事課長
副出納長
地方労働委員会事務局長
職員の採用は、地方公務員法第22条第1項の規定により臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、すべて条件附のものとされており、採用後6カ月の間その職務を良好な成績で遂行したときに、はじめて正式採用になるものとされています。
このような制度がとられているのは、採用にあたって競争試験又は選考によって職員としての必要な的確性を有しているかどうかについて判定がなされているが、なお一定期間職務の遂行をとおしてその適格性の実証をみて補完しようとする趣旨によるものです。
このたび、この制度の趣旨にそって新規採用職員の勤務状況等を的確に把握し、もって正式採用にあたっての適正を期するため、別添のとおり「条件附採用期間中の職員の勤務状況等調査報告要領」が制定され、昭和50年4月1日以降に採用された職員から適用されることとなったので、貴部局内において昭和50年4月1日以降に採用された職員が現に配属されている所属にあっては、当該所属長に対し、貴職からこの通知の趣旨を周知し、当該報告書の提出について遺憾のないよう取り計らい願います。
なお、今後新規採用職員が配属された場合においても同様よろしく取り計らい願います。
条件付採用期間中の職員の勤務状況等調査報告要領
第1 趣旨
この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用期間中(採用の日から6カ月間)の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「新規採用職員」という。)の勤務状況等を的確に把握するため必要な事項を定め、もって正式採用にあたっての適正を期するものとする。
第2 報告者
新規採用職員の所属する所属長(所属長に事故があるときは、その職務を代理する者)とする。
第3 報告書の作成基準日
調査報告は、条件附採用期間中の職員の勤務状況等調査報告書(別紙様式。以下「報告書」という。)によるものとし、新規採用の日から4カ月を経過した日(例えば新規採用の日が4月1日の者にあっては8月1日)を基準日として作成するものとする。
第4 調査期間
現所属配属の日から報告書の作成基準日の前日までとする。
第5 調査方法
1 報告書の作成にあたっては、新規採用職員の直近の監督者(例えばグループリーダー、出先機関の課長等)の意見をあらかじめ聴取するものとする。
2 総合評定は、評定要素ごとの評定全体をつうじてみられる新規採用職員の勤務態度を総合的に判断して行うものとする。
第6 報告書の提出
報告書は作成基準日から7日以内に親展により各部幹事課長を経由して経営管理部人事課長に提出するものとする。
第7 その他
この要領は、令和2年4月1日以降に採用された職員から適用するものとする。
別紙様式(略)