○プロジェクトチームの編成および運営について

昭和45年6月29日

行管第10号

副知事依命通達

出納長・各部局長

各課室長

最近における行政の複雑多様化に伴い、現行の組織によって推進することが困難な重要課題の発生に弾力的に対処するため、今後は、プロジェクトチーム方式を積極的に活用して行政運営の効率化をはかることとし、去る6月25日の庁議において、別添1のとおり「プロジェクトチームの編成および運営方針」が決定された。

この制度は、職員の専門的知識や経験を糾合し、少数の構成員によって迅速にして有効な結果を得るところに意義があるので、チームの編成および運営にあたっては、関係部局の積極的協力がぜひとも必要であるが、ここに、チーム編成の手続および運営の具体的基準について、別添2のとおり「プロジェクトチームの編成および運営に関する基準」を定めたので、これにより適正な運用を図るよう通知する。

別添1

プロジェクトチームの編成および運営方針

(昭和45年6月25日)

1 プロジェクトチームの編成方針

(1) 現行の組織では推進することが困難な研究、開発、対策の検討または計画立案等の重要課題を一定期間内に効果的に達成するために、今後はプロジェクトチーム方式を積極的に活用するものとする。

(2) プロジェクトチームの編成および課題は、知事が決定するものとする。

2 組織および職員

(1) プロジェクトチームには、チームリーダーを置くものとし、原則として課題に最も関係の深い部局長または課室長(相当職を含む。)をもってあてるものとする。

(2) プロジェクトチームを構成する職員は、課題に最も関係の深い課(総括課)に兼務発令するものとし、それぞれ同等の責任を分担し、原則として当該チームの職務に専念するものとする。ただし、課題によっては随時または定期に集合し、任務の遂行にあたることができるものとする。

3 運営

(1) プロジェクトチームの運営についての権限は、原則としてチームリーダーに与えられるものとする。

(2) チームリーダーは、必要に応じて進行状況を知事に報告し、指示を受けるものとする。

(3) その他プロジェクトチームの運営に関し必要な、予算および服務等に関する事項は別に基準を定めるものとする。

4 関係課室の協力

プロジェクトチームを構成する職員の所属する課(本務課)およびチームの課題に関係のある各課室は、積極的にチームの運営に協力し、その目標達成を援助するものとする。

5 プロジェクトチームの解散

(1) プロジェクトチームの任務を達成したときは、チームリーダーはその結果を知事に報告するものとする。

(2) 報告が承認されたときは、プロジェクトチームは解散するものとする。

別添2

プロジェクトチームの編成および運営に関する基準

第1 編成の基準

現行の組織では推進することが困難な研究、開発、対策の検討または計画立案等の重要課題を一定期間内に効果的に達成しようとする場合に、プロジェクトチームを編成することができるものとする。

第2 組織

1 プロジェクトチームは、与えたれた課題を適切かつ能率的に達成するために必要な職員若干人をもって組織する。

なお、課題によっては、民間等の有識者を構成員とすることができるものとする。

2 プロジェクトチームには、チームリーダーを置くものとし、原則として課題に最も関係の深い部局長または課室長(相当職を含む。)をもってあてるものとする。

3 チームリーダーの所属する課室(部局長がチームリーダーの場合はチームの課題に最も関係の深い課室)を総括課とし、総括課以外のチーム構成職員は、兼務発令するものとする。

4 プロジェクトチームの勤務形態は次の方式が考えられるが、原則として専担方式によるものとする。

ア 専担方式

チームを構成する職員が常時一定場所に勤務し、当該チームの職務に専念するもの

イ 兼担方式

チームを構成する職員が本務課室において課題の研究をしながら、随時または定期に集合し、当該チームの職務に従事するもの

ウ 併用方式

アおよびイを併用するもの

第3 編成の手続

1 プロジェクトチームの編成について知事もしくは副知事から特命があった場合、または各部局長が必要と認めた場合は、当該部局長は関係部局長と協議のうえ、「プロジェクトチーム編成要綱」を作成し、知事の決裁を得てチームの編成を行うものとする。

2 プロジェクトチーム編成要綱には、次の事項を定めるものとする。

(1) チームの名称(何々班)

(2) 課題

(3) チームリーダーおよび構成員

(4) 総括課名

(5) 勤務形態

(6) 設置期間

(7) 予算措置

(8) 協力すべき関係部課

(9) その他運営上必要な事項

第4 運営

1 プロジェクトチームの運営についての権限は、原則としてチームリーダーに与えられるものとする。

2 プロジェクトチームの構成員(チームリーダーを除く。)は、それぞれ同等の責任を分担し、任務の遂行にあたるものとする。

3 チームリーダーは、必要に応じて進行状況を知事に報告し、指示を受けるものとする。

第5 人事および予算

1 兼務の発令事務は、総務部人事課の所管とするものとする。

2 プロジェクトチームの活動に要する経費については、総括課の予算に計上し措置するものとする。

第6 服務および給与

1 兼務職員の出張、超過勤務、休暇その他服務についての命令および承認は原則として次のとおりとする。

区分

命令(承認)権者

施行命令

超過勤務命令

その他の命令および承認

専担方式

総括課長または総括課の属する部局の長

総括課長

総括課長または総括課の属する部局の長

兼担方式

総括課長または総括課の属する部局の長

本務課室長

本務部局課室長

2 給料、超過勤務手当その他の給与は、原則としてチームを構成する職員の本務課室において負担するものとする。

第7 関係課室の協力

プロジェクトチームを構成する職員の本務課室およびチームの課題に関係のある各課室は、積極的にチームの運営に協力し、その目標達成を援助しなければならない。

第8 プロジェクトチームの解散

1 プロジェクトチームの任務を達成したときは、チームリーダーはその結果を知事に報告するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、庁議に付議するものとする。

2 報告が承認されたときは、プロジェクトチームは解散するものとする。

プロジェクトチームの編成および運営について

昭和45年6月29日 行管第10号

(昭和45年6月29日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和45年6月29日 行管第10号