○胸章の着用について
平成9年5月22日
人第51号
総務部長通知
本庁各課室長
各出先機関の長
地方労働委員会事務局長
記
1 胸章着用の趣旨
胸章は、職員が職務中にこれを着用し、その身分、氏名を明らかにすることにより、公務員としての正しい心構えと態度を保持し、県民サービスの一層の向上を図ろうとするものであること。
2 対象職員
一般職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託員及びこれに準ずる者とする。
3 着用する場合
胸章は、特に次の場合は着用を徹底するほか、勤務中は原則着用すること。
(1) 窓口業務等県民と直接接する事務に従事する場合
(2) 県議会(委員会等を含む。)に出席する場合
(3) 会議または打合せ等に出席する場合
(4) その他所属長が指定する場合
4 胸章の交付
(1) 採用時
人事課で胸章を調製して職員に交付する。
(2) 氏名変更時
所属長は、職員が氏名を変更した時は、速やかに履歴事項異動届(服務規程第32条)の提出に合わせて胸章再交付申請書(別紙様式)を提出させ、胸章を調製して職員に交付すること。
(3) 破損時及び紛失時
所属長は、職員が胸章を破損又は紛失した時は、速やかに胸章再交付申請書を提出(破損時においては破損した胸章を添付)させ、胸章を調製して職員に交付すること。
5 臨時的任用職員及び非常勤嘱託員等の胸章着用について
所属長は、臨時的任用職員及び非常勤嘱託員等に、一般職員用と同様の様式で姓等の打刻のないものに、当該職員の姓並びに名及び姓のローマ字表記(名にあっては頭文字のみとし、表記法はヘボン式によること。)を記入した透明テープ等を貼り付けたものを貸与し、着用させること。
なお、貸与した胸章は退職時返納させ、透明テープ等を貼り替えて次の職員に貸与すること。
6 胸章の管理について
胸章は、県職員としての身分を示すものであることを認識し、管理には十分注意を払うこと。
