○胸章の着用について

平成9年5月22日

人第51号

総務部長通知

本庁各課室長

各出先機関の長

地方労働委員会事務局長

このことについて、栃木県職員服務規程の一部が改正され、本年6月1日から定められた様式の胸章を着用することになりました。胸章の着用及びその取扱い等については、下記の事項に留意されるよう通知します。

1 胸章着用の趣旨

胸章は、職員が職務中にこれを着用し、その身分、氏名を明らかにすることにより、公務員としての正しい心構えと態度を保持し、県民サービスの一層の向上を図ろうとするものであること。

2 対象職員

一般職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託員及びこれに準ずる者とする。

3 着用する場合

胸章は、特に次の場合は着用を徹底するほか、勤務中は原則着用すること。

また、所属長が業務の円滑な執行のため必要があると判断した場合は、服務規程に定める様式と異なる様式の胸章を着用することは差し支えないこと。

(1) 窓口業務等県民と直接接する事務に従事する場合

(2) 県議会(委員会等を含む。)に出席する場合

(3) 会議または打合せ等に出席する場合

(4) その他所属長が指定する場合

4 胸章の交付

(1) 採用時

人事課で胸章を調製して職員に交付する。

(2) 氏名変更時

所属長は、職員が氏名を変更した時は、速やかに履歴事項異動届(服務規程第32条)の提出に合わせて胸章再交付申請書(別紙様式)を提出させ、胸章を調製して職員に交付すること。

(3) 破損時及び紛失時

所属長は、職員が胸章を破損又は紛失した時は、速やかに胸章再交付申請書を提出(破損時においては破損した胸章を添付)させ、胸章を調製して職員に交付すること。

5 臨時的任用職員及び非常勤嘱託員等の胸章着用について

所属長は、臨時的任用職員及び非常勤嘱託員等に、一般職員用と同様の様式で姓等の打刻のないものに、当該職員の姓並びに名及び姓のローマ字表記(名にあっては頭文字のみとし、表記法はヘボン式によること。)を記入した透明テープ等を貼り付けたものを貸与し、着用させること。

なお、貸与した胸章は退職時返納させ、透明テープ等を貼り替えて次の職員に貸与すること。

6 胸章の管理について

胸章は、県職員としての身分を示すものであることを認識し、管理には十分注意を払うこと。

画像

胸章の着用について

平成9年5月22日 人第51号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成9年5月22日 人第51号
令和3年3月31日 人第530号