○大学通信教育のスクーリングに出席する職員の服務上の取扱について

昭和45年7月11日

人第179号

副知事通知

本庁各部局課室長

副出納長

各出先機関の長

このことについては、従来職員の1月1日現在(新たに採用された職員にあっては採用日現在)における手持年次休暇日数(前年からの繰越年次休暇を含む。)を大学通信教育のスクーリング集積のためにすべて充当し、不足する日数を研修参加として職務に専念する義務を免除できることとして取扱われてきたところであるが、職員の能力開発をはかるとともに年次休暇をなお一層制度設置の趣旨に沿って運用するため、今後次のとおり取扱うこととされたので、該当職員の服務の取扱について遺漏のないよう留意されたい。

なお、栃木県事務決裁規程及び栃木県職員服務規程の一部改正について(昭和44年11月26日付け人第252号副知事依命通知)の一部を、別紙のとおり改めることとなったから通知する。

大学通信教育のスクーリングに出席する職員の服務上の取扱

大学通信教育の学科が、おれを履修することによって職員の能力の開発と事務能率の向上に直接寄与するものと認められる場合にあっては、毎年職員の4月1日現在(新たに採用された職員にあっては採用日現在)における手持年次休暇(前年からの繰越日数を含む。)から15日を差引いた日数(時間数を含む。以下同じ。)を大学通信教育のスクーリング出席のためにすべて充当し、不足する日数を、卒業までに4回、研修参加として職員に専念する義務を免除することができる。

従って大学通信教育の学科が、それを履修することによっても一般的に職員の能力の開発と事務能力の向上に直接寄与することは認められない場合(例えば一般事務職員が文学部、家政学部等の学科を履修するような場合)及び当該大学通信教育の学科が、それを履修することによって職員の能力の開発と事務能率の向上に直接寄与するものと認められる場合であっても、当該大学通信教育スクーリング出席のために受ける職務に専念する義務の免除の承認が卒業までに4回をこえることとなる場合には、そのこえることとなる回については、職務に専念する義務を免除されない。

大学通信教育のスクーリングに出席する職員の服務上の取扱について

昭和45年7月11日 人第179号

(昭和62年4月24日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和45年7月11日 人第179号
昭和62年4月24日 人第18号