○虚礼廃止等について

昭和50年10月15日

人第204号

副知事通知

本庁各部課室長

副出納長

各出先機関の長

10月14日の庁議において別紙のとおり虚礼廃止についての申合せが行われたので、所属職員に対して趣旨の周知徹底を図らせたい。

なお、職員の綱紀の粛正及び服務規律の保持については、機会あるごとに注意を喚起しているところであるが、特に職務上利害関係のある者との接触にあたっては、常に公私の別を明らかにし、会食、贈答、遊技その他県民の疑惑を招くような行為は厳に慎むよう強く要請しているところであり、この点については貴職自ら率先垂範するとともに、所属職員に対する周知徹底について遺憾のないようにされたい。

別紙

虚礼廃止についての申合せ事項

(50.10.14)

(庁議申合せ)

虚礼廃止について次のとおり申合せをし、これを励行するものとする。

1 職員及び議員等の外国出張に際しての餞別は、行わないこと。

2 年末年始等における職員間の贈答は、行わないこと。

また、職員間の儀礼的な年賀状のやりとりについても行わないこと。

3 職員の親族等の葬祭に対する香料は、返礼を要しない程度とすること。

虚礼廃止等について

昭和50年10月15日 人第204号

(昭和50年10月15日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和50年10月15日 人第204号