○交通事故を起こした職員に対する求償基準の設定について
昭和50年9月22日
人第193号
栃木県総務部長
本庁各課室長
各公所長
各行政委員会事務局長
企業局長
議会事務局長
警察本部長
教育委員会教育長
法律上の義務に属する損害賠償に関する事務処理の適正を図ることを目的として、既に損害賠償事務処理要領が制定され、同要領第9条の規定において、県が損害賠償を行った場合、事故が職員の故意又は重大な過失に起因するときは、当該職員に対し、求償することができるとされていることについては承知のとおりである。
現在、同要領第9条の規定による求償権の行使については、「故意又は重大な過失」の判断基準が設定されていないこと等から、特に交通事故にかかる求償権の行使についての判断が統一を欠く点が多く見受けられるところである。
このたび、職員が公務中交通事故を起こし、県が損害賠償を行った場合における、同要領第9条に規定する求償権の行使の判断基準を明確にし、事務処理の円滑化と統一化を図るため、別紙のとおり「交通事故を起こした職員に対する求償基準」が定められたので、この趣旨を十分理解し、適切な運用を図られるよう通知します。
◎ 交通事故を起こした職員に対する求償基準
職員が公務中交通事故を起こし、県が損害賠償を行った場合における損害賠償事務処理要領第9条の規定に基づく求償権の行使基準は、次に定めるところによる。
第1 求償する職員の範囲及び求償の割合は、次のとおりとする。
求償する職員の範囲 | 求償率 |
1 故意により事故を起こした者又は事故の発生を認識しながら、その結果を容認して行為したため事故を起こした者 | 100% |
2 公有車の公務外無断使用により事故を起こした者 | 100% |
3 無免許運転により事故を起こした者 | 100% |
4 飲酒運転により事故を起こした者 | 100% |
5 速度超過25km以上の速度違反により事故を起こした者 | 100% |
6 その他重大な過失により事故を起こした者 | 50% |
(注) 「重大な過失」の認定に当っては、道路交通法等の法令の規定に違反して事故を起こした者が、運転者として通常払うべき注意義務を著しく欠いていたか否かによって判断するものとする。
第2 前項の求償額は、次の各号に掲げる事項を勘案して減免することができる。
(1) 職員及び相手側の過失の程度
(2) 県に与えた損害の程度
(3) 職員の職務と責任の度合
(4) 刑事処分の有無及びその程度
(5) 行政処分の有無及びその程度
(6) 職員の勤務成績
(7) 事故回数
(8) 事故後職員のとった措置
(9) 職員の負担能力
(10) その他特に勘案すべき事項
第3 事故が2人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該行為が当が事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償することができる。
(参考) 求償額の算定方法
(求償額…………A 求償率…………r
損害賠償額…………B 減免率…………r
自賠保険によるてん補額…………C)
A={(B-C)×r}-(A'×r')
←――A'――→