○事故報告書の提出の一元化について

昭和46年8月9日

人第194号

総務部長通知

各所属長

職員の安全運転の励行については、日頃から所属職員に周知徹底されていることと思うが、万一職員が県有自動車等により交通事故等を起こした場合には、現在、当該事故の態様により

1 栃木県物品取扱規則(以下「物品取扱規則」という。)

3 損害賠償事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)

の規定に基づき、それぞれ事故報告書を提出することとなっている。

したがって事故の態様によっては、これらの規程等のいずれにも該当し、それぞれこれらの規程等に基づいて報告の必要があったのであるが、事務の簡素化と一元化を図るため、今後これら事故報告書の提出いついては、別紙の要領により1つの事故報告書のみを提出すればたりることとしたので、その取扱いについて遺憾のないよう処理願います。

別紙

事故の態様

根拠規定

区分

1

2

3

4

5

6

7

県有物品のき損

物品取扱規則第45条

 

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職員の事故

服務規程第31条

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損害賠償原因発生

事務処理要領第2条

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(備考)

1 区分欄の○印は事故の態様等に該当する場合を示す。

2 区分欄の画像印は事故の態様等に該当し、かつ事故報告書の提出が必要な場合を示す。

◎事故報告書の提出要領

画像印の根拠規定による事故報告書のみを提出すればよいこと。この場合○印の根拠規定による事故報告事項については、当該事故報告書にその他参考事項欄を設け、当該状況(例 物品のき損・・・き損した物品の名称、き損の程度等)を付記するとともに、区分の1、2又は4に該当する場合にあっては、物品出納員及び物品の使用者並びに幹事課等の長等又は公所の長は、当該事故報告書の写しを物品取扱規則第45条の例により、それぞれ送付するものとする。

(例1)・・・区分1の説明

物品取扱規則第45条および服務規程第31条の規定による報告事項に該当する場合であって、県に法律上損害賠償の義務があると認められる場合

事務処理要領だい2条の規定に基づく事故報告書に、物品取扱規則第45条および服務規程第31条の事故報告に該当する事項を当該事故報告書(別記様式第1号)中に「その他参考事項」の欄を設け、当該欄に詳記して提出すること。

(事例) 職員が県有車を運転して交通事故を起こした場合において、相手方に損害を与え、県有車をき損し、また職員自身も負傷した場合

(例2)・・・区分5、6、7の説明

服務規程第31条、物品取扱規則第45条または事務処理要領第2条のいずれか1つに該当する場合

従来どおり該当する事故報告書のみを提出すること。

事故報告書の提出の一元化について

昭和46年8月9日 人第194号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和46年8月9日 人第194号
昭和62年4月1日 人第3号