○公務運転中の交通事故により死亡した職員に対する特別弔慰金支給要綱の制定について

平成2年4月1日

人第1号

総務部長通知

本庁各課局室長

出先機関の長

企業局長

議会事務局長

人事委員会事務局長

監査委員事務局長

地方労働委員会事務局長

教育委員会教育長

警察本部長

公務運転中の交通事故により死亡した職員に対する特別弔慰金支給要綱を別紙のとおり制定し、平成2年4月1日から実施することとしたので通知します。

公務運転中の交通事故により死亡した職員に対する特別弔慰金支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が公務上県有車両等を運転中に交通事故により死亡した場合における特別弔慰金の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「職員」とは、知事部局、各行政委員会事務局、選挙管理委員会、企業局及び議会事務局の職員、地方警察職員並びに学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員のうち、任期の定めのない常勤職員及び再任用職員をいう。

2 この要綱で「県有車両等」とは、県が所有する車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び職員が保有する車両(公務に使用することについて承認を受けたものに限る。)をいう。

(特別弔慰金の支給)

第3条 知事は、職員が公務上県有車両等を運転中に交通事故により死亡した場合に、当該職員の遺族に対し特別弔慰金を支給する。

2 特別弔慰金を支給する遺族の範囲及びその順位については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定の例による。

(特別弔慰金の額)

第4条 特別弔慰金の額は、1,400万円から前条第1項に規定する職員の死亡による損害に対し支払われた賠償金の額の2分の1に相当する額を差し引いた額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とし、1,400万円を限度とする。

2 前条第1項に規定する職員の死亡による損害に対し支払われた自動車保険契約又は共済契約の保険金又は共済金は、前項の賠償金とみなす。

(支給の手続)

第5条 第3条第1項に規定する特別弔慰金の支給事由が生じたときは、当該職員の区分に応じ別表に定める者は、特別弔慰金支給内申書(別記様式)を人事課長に提出するものとする。

2 人事課長は、前項の規定により特別弔慰金支給内申書が提出され、それに基づき特別弔慰金を支給することが適当と認めるときは、必要な手続をとるものとする。

(支給の制限)

第6条 知事は、職員に故意又は重大な過失がある場合は、この要綱に基づく特別弔慰金を支給しないことができる。

この要綱は、平成2年4月1日から実施する。

改正文(令和5年人第621号)

令和5年4月1日から施行することとしましたので通知します。

別表

職員

内申者

(1) 知事部局の職員

部局長

(2) 議会事務局の職員

議会事務局長

(3) 教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

教育長

(4) 選挙管理委員会の職員

選挙管理委員会書記長

(5) 人事委員会事務局の職員

人事委員会事務局長

(6) 監査委員事務局の職員

監査委員事務局長

(7) 労働委員会事務局の職員

労働委員会事務局長

(8) 企業局の職員

局長

(9) 警察職員

警察本部長

画像

公務運転中の交通事故により死亡した職員に対する特別弔慰金支給要綱の制定について

平成2年4月1日 人第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成2年4月1日 人第1号
平成6年3月22日 種別なし
平成14年3月29日 人第296号
令和2年3月26日 人第613号
令和5年3月27日 人第621号