○一般職員の公務上の自動車運転取扱要綱の制定について
平成2年4月1日
人第2号
総務部長通知
本庁各課局室長
出先機関の長
地方労働委員会事務局長
一般職員の公務上の自動車運転取扱要綱を別紙のとおり制定し、平成2年4月1日から実施することとしたので通知します。
ついては、所属職員に周知されるとともに、その運用に遺漏のないよう留意願います。
一般職員の公務上の自動車運転取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、一般職員(運転専任職員以外の職員をいう。以下同じ。)の公務上の自動車運転について、必要な事項を定めるものとする。
第2 運転事由
一般職員の自動車運転は、当該職員の職務に関連する場合に限るものとする。
第3 免許取得後の経験年数
自動車を運転させることができる一般職員は、原則として自動車運転免許取得後1年以上経過し、かつ、実質的な運転経験を相当程度有している職員とする。
第4 条件付採用期間中の取扱い
条件付採用期間中の一般職員については、原則として自動車運転をさせないものとする。ただし、次に掲げる者について所属の業務運営上止むを得ない場合は、条件付採用期間中であっても自動車運転をさせることができるものとする。
(1) 社会人採用職員
(2) 会計年度任用職員
(3) 別表に掲げる所属の特定の業務に従事する者
第5 同乗者の範囲
一般職員が自動車を運転するに当たって同乗させることのできる者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県及び市町村の職員(臨時、非常勤の職員を含む。)
(2) 外郭団体の職員
(3) 業務に関する研修生及び実習生
(4) 上記(1)から(3)に準ずる者として所属長が特に必要と認めた者
第6 特例取扱い
所属長は、上記第2から第5にかかわらず、次に掲げる場合は、一般職員に自動車運転をさせることができるものとする。
(1) 災害等緊急の場合
(2) 営業車の借上げ又は運転専任職員による自動車運転が困難なため所属の業務運営に著しい支障を生じる場合
第7 留意事項
所属長は、一般職員に自動車運転をさせるに当たっては、当該職員の健康状態、運転経験、運転技術、運転時間及び走行距離、気象状況、道路事情等に十分留意するものとする。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
(別表)
所属 | 業務 |
各県税事務所 | ・納税指導 |
各健康福祉センター | ・福祉の措置等に係る調査 ・民間団体等の指導育成 ・負担金徴収等の債権管理 ・家庭訪問指導 |
各児童相談所 | ・要援護児者等に対するケース訪問 ・福祉の措置等に係る調査 |
衛生福祉大学校 県南高等看護専門学院 | ・臨地・臨床研修に係る巡回指導 |
各農業振興事務所 | ・測量、工事監督及び検査 |
各家畜保健衛生所 | ・家畜防疫に係る検査、注射及び指導 |
各環境森林事務所 矢板森林管理事務所 | ・測量、工事監督、検査及び県営林管理 |
各土木事務所 | ・測量、工事監督及び検査 |