○栃木県宿日直規程の運用について
昭和39年4月13日
管第69号
総務部長通知
各課局室長
各出先機関の長
昭和39年4月1日栃木県訓令第6号をもって通知した上記のことについては次のように運用せられたい。
記
1 栃木県宿日直規程第5条第3項について
出先機関における宿日直員は、2名とすることを原則とし、それが不適当な場合の変更手続を示したものであるが現在1名の宿日直員を置く出先機関にあって2名に変更したい場合にも知事の承認を得る必要があること。
2 承認の省略について
本規程に定める知事の承認の必要な事項のうち既に承認され執行されているものであればあらためて承認の手続はいらないこと。
3 住込者に対する解釈について
(1) 管理上必要なため、出先機関に住込を置く場合、これら住込者に対する考え方は、輪番制による職員の宿日直員とはおのずからその性格を異にし、これを宿日直員として連日勤務させることは適当でないわけである。
しかし、実際には職員数の少ない出先機関においては、職員による宿日直にかえて住込者をして勤務時間外の庁舎の看守をさせているところもある現状であり、又出先機関の中に居住している以上は、社会通念上からも職員として、それらを看守する一般的な義務があるものと考えられるので本規程でいう宿日直員にはあたらないが、その取扱いは、宿日直員に準ずるものと解すること。
(2) 前項いより住込者の手当は本規程でいう宿直と日直の区分はせず1日を1回として取り扱うものとする。