○職員に対する死亡弔慰金支給要綱

昭和49年3月18日

人第55号

総務部長通知

(要旨)

第1条 この要綱は、職員が死亡した場合における当該死亡職員の遺族に対する死亡弔慰金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この要綱で「職員」とは、知事部局、各行政委員会事務局、選挙管理委員会、企業局及び議会事務局の職員、地方警察職員並びに学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員のうち、任期の定めのない常勤職員及び再任用職員をいう。

(死亡弔慰金の支給)

第3条 知事は職員が死亡したときは、当該死亡職員の遺族に対し死亡弔慰金を支給する。

2 死亡弔慰金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあったと認められる者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹であって、当該死亡職員の葬祭を行う者とする。

(死亡弔慰金の額)

第4条 死亡弔慰金の額は、2万円とする。ただし、職員が公務上の災害(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条の規定により公務により生じた災害であることの認定を受けたものをいう。)により死亡した場合において、知事が必要と認めたときは、2万円を加算することができる。

(支給の手続)

第5条 職員が死亡したときは、所属長等は次の各号に定めるところにより死亡届を速やかに人事課長を経由して知事に提出するものとする。

(1) 知事部局の職員にあっては、栃木県職員服務規程第31条第2項の規定により所属長が当該死亡職員に係る死亡届を提出すること。

(2) 知事部局以外の職員にあっては、次の表の左欄に掲げる職員について、それぞれ当該右欄に掲げる者が、栃木県職員服務規程第31条第2項に規定する死亡届に準じて死亡届を提出すること。

職員

死亡届提出者

各行政委員会事務局(教育委員会事務局を除く。)の職員

各事務局長

選挙管理委員会の職員

書記長

企業局の職員

局長

議会事務局の職員

事務局長

警察職員

警察本部長

教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員

教育長

2 人事課長は、前項の規定により死亡届の提出があったときは、速やかに当該死亡職員の遺族に対し、死亡弔慰金を支給するための必要な手続をとるものとする。

3 人事課長は、当該死亡職員の遺族に対し、あらかじめ、目録を知事名をもって贈呈するものとする。この場合において、人事課長は、特に必要があると認めたときは、第1項第2号に規定する死亡届提出者に対し、当該目録を贈呈することを依頼することができるものとする。

(台帳の整備)

第6条 人事課長は、死亡弔慰金支給台帳(別記様式)を備え、死亡弔慰金の支給状況について整理しておくものとする。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年人第77号)

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年人第324号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年人第274号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年人第350号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人第279号)

この要綱は、平成7年2月3日から施行し、平成6年11月1日以後に支給すべき事由が生じた死亡弔慰金について適用する。

(平成17年人第459号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年人第156号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年人第613号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員に対する死亡弔慰金支給要綱

昭和49年3月18日 人第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和49年3月18日 人第55号
昭和51年4月16日 人第77号
昭和52年3月22日 人第324号
昭和57年3月23日 人第274号
平成6年3月22日 人第350号
平成7年2月3日 人第279号
平成14年3月29日 人第297号
平成17年3月24日 人第459号
平成19年4月1日 人第156号
平成22年2月26日 人第352号
令和2年3月26日 人第613号