○災害発生報告者の指定について

昭和43年12月16日

人委第304号

総務部長通知

本庁各部課室局長

出先機関長

執行機関の事務局長

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)の適用を受ける職員のうち、知事が補償の実施機関となる者について公務に基づくと認められる災害が発生した場合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年栃木県規則第71号)第3条の規定による災害発生報告者については、次表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表右欄に掲げる者が指定されましたから、災害が発生した場合は、すみやかに所定の書式により総務部人事課長を経由して報告されるよう通知します。

職員区分

報告者

教育委員会の委員

教育委員会教育長

選挙管理委員会の委員

選挙管理委員会書記長

人事委員会の委員

人事委員会事務局長

非常勤の監査委員

監査委員事務局長

公安委員会の委員

警察本部長

地方労働委員会の委員

地方労働委員会事務局長

収用委員会の委員

土木部長

内水面漁場管理委員会の委員

商工労働部長

附属機関の委員、その他の構成員

当該附属機関の庶務をつかさどる課局等の長

前各号に掲げる職員以外の職員

当該職員の所属する課局等の長

災害発生報告者の指定について

昭和43年12月16日 人事委員会第304号

(昭和43年12月16日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和43年12月16日 人事委員会第304号