○栃木県公務災害補償等認定委員会審査要領の制定及びその取扱いについて

昭和54年9月17日

栃公災第2号

栃公災委員長通知

各実施機関の長

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「非常勤職員」という。)が受けた公務上の災害又は通勤による災害の認定に関する審査事務の迅速かつ適正な処理を図るため、別添のとおり「栃木県公務災害補償等認定委員会審査要領」を定めましたので通知します。

なお、これにより「栃木県公務災害補償認定委員会審査要領等について」(昭和43年11月22日栃公災第3号)は、廃止しますので御了知願います。

また、今後、実施機関(条例第3条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)において、条例第3条第3項の規定に基づき、当委員会の意見をきかれる場合の事務取扱いについては、次の各号に定めるところによりたいのでよろしく御協力をお願いします。

1 非常勤職員が受けた公務上の災害又は通勤による災害の認定について当委員会に意見をきかれる場合は、実施機関において作成した諮問書に附属資料1部を添え、職員厚生課を経由して提出されたいこと。

2 審査要領第4の1により、委員長において委員会の審査を専決した事案に係る委員会の答申書は、職員厚生課を経由して実施機関に送付するものであること。

3 審査要領第5により委員会の審査に付することが適当と認められる事案については、委員会の開催日時、場所その他必要な事項を職員厚生課を通じ連絡するものであること。

別添

栃木県公務災害補償等認定委員会審査要領

第1 趣旨

この要領は、議会の議員その他非常勤の職員が受けた公務上の災害又は通勤による災害の認定に関する審査の能率化を図るとともに認定の統一と迅速な補償の実施を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱で「職員」、「実施機関」とは、それぞれ議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)第2条又は第3条第1項に規定する「職員」又は「実施機関」をいう。

第3 審査

職員が受けた公務上の災害又は通勤による災害の認定に関する栃木県公務災害補償等認定委員会(以下「委員会」という。)の審査は、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が定める公務上の災害の認定基準について及び「通勤」の範囲の取扱いについて(昭和48年理事長通知基補第539号、479号。以下「認定基準」という。)の例に該当するかどうかを調査することにより行うものとする。

第4 審査の専決等

1 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、職員が受けた災害について実施機関から条例第3条第3項の認定に基づく諮問を受けた場合において、その災害が第3の認定基準に該当して明らかに公務上又は通勤による災害と認められ、早急に認定して今後の補償を行う必要があると認めたときは、委員会の審査を専決することができるものとする。

2 委員長は、1に該当する場合においても、第5に掲げる事項については、委員会の審査に付するものとする。

3 委員長は、1により職員が受けた災害について、公務上又は通勤による災害と認め、委員会の審査を専決したときは、次の委員会の会議においてその経過及び結果を報告するものとする。

第5 委員会への付議事項

委員会の審査に付する事項は、次の各号に掲げるものとする。

1 認定基準に該当する場合を除き、職員が特別な事情のもとにおける通勤途上で受けた災害

2 認定基準に該当する場合を除き、職員がレクリエーション参加中に受けた災害

3 職員が公務又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、今後、傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき場合に該当すると認められる災害

4 職員が公務又は通勤により死亡し、遺族補償年金を支給すべき場合に該当すると認められる災害

5 その他、委員長が委員会の審査に付することが適当と認めた災害

第6 その他

この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。

栃木県公務災害補償等認定委員会審査要領の制定及びその取扱いについて

昭和54年9月17日 栃公災第2号

(昭和54年9月17日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和54年9月17日 栃公災第2号